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  1. 新宿区議会 1996-06-01
    06月12日-08号


    取得元: 新宿区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-13
    平成 8年  6月 定例会(第2回)      ・平成八年第二回定例会会議録(第二日)第八号平成八年六月十二日(水曜日)出席議員(四十四名)    一番  山添 巖          二番  くまがい澄子    三番  とよしま正雄        四番  染谷正明    五番  俵  正          六番  山口健二    七番  斉藤 博          八番  川村一之    九番  麻生輝久          十番  えのき秀隆   十一番  小野きみ子        十二番  久保合介   十三番  小畑通夫         十四番  羽深真二   十五番  加藤清久         十六番  甲斐勝夫   十七番  宮坂俊文         十八番  桑原公平   十九番  中村吉彦         二十番  野口ふみあき  二十一番  かわの達男       二十二番  根本二郎  二十三番  山田敏行        二十四番  中口伊佐美  二十五番  やはぎ秀雄       二十六番  権並 勇  二十七番  小沢弘太郎       二十八番  はそべ 力  二十九番  長森孝吉         三十番  秋田ひろし  三十一番  小倉喜文        三十二番  内田幸次  三十三番  近藤なつ子       三十四番  沢田あゆみ  三十五番  笠井つや子       三十六番  雨宮武彦  三十七番  下村得治        三十八番  新井康文  三十九番  馬場謹爾         四十番  内田 武  四十一番  長谷川順一       四十二番  田中のりひで  四十三番  佐藤文則        四十四番  松ヶ谷まさお    --------------------------------欠席議員(なし)    --------------------------------説明のため出席した者の職氏名  区長        小野田 隆   助役        志萱正男  助役        高橋和雄    収入役       漆原順一  企画部長      戸上進吾    総務部長      井上正信  区民部長      座間勇司    生活文化部長    吉野道雄  福祉部長      深沢暉一郎   衛生部長      大山泰雄  環境部長      山崎輝雄    都市整備部長    生田征夫  土木部長      金澤 正    建築部長      岩崎正實  企画課長      佐田俊彦    予算課長      武井幹雄  総務課長      永木秀人    教育委員会教育長  森岡泰弘  教育委員会            莇 彦一    常勤監査委員    山田外彦  事務局次長                    選挙管理委員会  監査事務局長    尾高 茂              藤田紀代志                    事務局長    --------------------------------職務のため出席した議会事務局職員  局長        中野 勇    次長         伊藤憲夫  議事係長      大川芳久    議事主査      木村達也  議事主査      冨士正博    議事主査      新妻信嘉  議事主査      久保 昇    議事主査      菅波裕子  調査係長      木原彬也    書記        和田久美子  書記        中村公子    書記        金子政己    --------------------------------  速記士       湧川芳美  ----------------------------   六月十二日     議事日程日程第一 第三十八号議案 災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例日程第二 第三十九号議案 東京都新宿区防災会議条例の一部を改正する条例日程第三 第四十号議案  東京都新宿区立あゆみの家の増築及び改修工事請負契約日程第四 第四十一号議案 東京都新宿区立落合第二小学校内部改修その他工事請負契約日程第五 第四十二号議案 新宿歩行者専用地下道内装建築工事請負契約日程第六 諮問第三号   地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく異議申立てに関する諮問について日程第七 諮問第四号   地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく異議申立てに関する諮問について  ---------------------------- △開議 午後二時二分 ○議長(長森孝吉) ただいまから本日の会議を開きます。 会議録署名議員は、  十九番 中村吉彦君  二十五番 やはぎ秀雄君を指名します。  ---------------------------- ○議長(長森孝吉) 本日の会議時間は、議事進行の都合により、あらかじめ延長します。  ---------------------------- ○議長(長森孝吉) 区の一般事務並びに教育委員会の事務について、質問の通告を受けましたので、順に質問を許します。 最初に、一番山添巖君。   〔一番山添 巖君登壇、拍手〕 ◆一番(山添巖) 平成八年第二回定例会の開会に当たり、私は新宿区議会公明を代表して、区長並びに教育委員会に質問いたします。どうか前向きで、誠意ある御答弁をよろしくお願い申し上げます。 早速、第一の質問に入らさせていただきます。 現在、我が国の政治は、戦後最大とも言うべき、本格的な地方分権の潮流に洗われていると思います。細川連立政権時代にスタートした地方分権のうねりは、昨年、日本史上初めての「地方分権推進法」として結実し、地方分権へ大きな一歩を踏み出すことになりました。 同法に基づいて「地方分権推進委員会」が設置され、去る三月「分権型社会の創造」と題する中間報告が発表されました。その報告では、「分権型社会の姿」として、知事、市町村長が、「国の機関」から「地域住民の代表」という本来の立場に徹し切ることにより、「これまで以上に地域住民の意向に鋭敏に応答するようになる。地方議会にとっても、その権能が強化され、知事、市町村長に対する監視、牽制、批判権能の重要性が増す」と、的確な指摘がなされています。自治・分権は民主主義の基本であり、この実現なくしては、政治改革も未完成に終わりかねません。 さらに、地方分権推進法には、国と自治体を対等の協力関係に措定し直そうという基本理念が盛り込まれております。 平成十二年四月を目標に、特別区制度改革により、我々特別区にとって悲願であります、憲法上認められた「基礎的自治体」となるよう、現在二十三区一丸となって運動しているわけであります。この意味からも、地方分権推進法の制定は、特別区にとっても大変重要な動きであり、我々としても意を強くしており、これを機にさらに国への働きかけを強めてまいりたいと考えております。 前置きが長くなりましたが、小野田区長は新宿区政の推進に当たって、今回の地方分権推進委員会の中間報告をどう受けとめておられるのか。また、特別区制度改革についての決意を改めてお伺いいたします。 第二の質問は、区財政の見通しについてであります。 新宿区は、昨年十月「財政非常事態宣言」を行い、続いて「岐路に立つ区財政」を公表し、厳しい財政状況に対して、区民の理解と協力を求めたわけであります。 それを受けて編成された平成八年度予算が、規模の上では拡大したものの、質的な面では従来にない緊縮型の予算内容となったことは承知しております。編成時点では、財政調整基金も底をつき、お先真っ暗な状況で、我々としても非常に憂慮したわけであります。しかし、その後、平成七年度都区財政再調整交付金の増加や起債枠の拡大などで、平成九年度に限っては何とかなりそうだと伺い、ほっとしているところであります。 ところで、既に六月に入り、平成七年度の剰余金や平成八年度の税収見込みなど、ある程度数字的に把握されているのではないかと思いますが、集計されているならば、それらを踏まえて、今後の財政運営に変化が出てくるのか、その見通しについてお伺いいたします。 また、加えて厳しい区の財政状況について、区広報などを通じて、区民の前に適時、今までのような形式的な公表ではなく、具体的にもっとわかりやすく、説得力のある方法で解説して周知すべきだと考えますが、この点もあわせてお答えください。 第三の質問は、財調基金等の運用についてであります。 現在、開かれている国会においては、最大の焦点である住専処理問題は、六千八百五十億円にも上る国費投入が、国民の強い反発にもかかわらず強行成立し、それを実行に移す住専処理法案と金融法案など六法案が、先週末衆議院を追加し、十九日の会期末までには、この六法案は参議院を通過し、成立する段取りとなっているようですが、私どもは国民に得心のいく説明もなく、数の論理で押し通す現政府に対して、激しい憤りを禁じ得ません。 さて、都内において、東京協和、安全、コスモの各信用組合が、土地融資と乱脈経営によって破綻しましたが、なお新聞報道等によると、経営が悪化している、いわゆる「危ない金融機関」もあるとのことであります。これらの住宅金融専門会社や信用組合の経営破綻は、その処理を誤れば金融秩序を破綻し、ひいては日本経済に大きな混乱を招きかねない問題であります。我々は、それぞれの金融機関が「自己責任の原則」にのっとり、最大限の努力をすることを前提に、関係者が一致して早急な解決を図るよう、強く望むものであります。 さて、新宿区は昨年「財政非常事態宣言」を行い、厳しい事務事業の見直しを行っておりますが、その中で貴重な財政調整基金を初めとする各種基金を、多くの金融機関に預金しております。これらの基金が、もし金融機関の破綻によって、引き出し不能になるようなことになれば、財政逼迫の折、区にとってゆゆしき問題であります。 そこでお伺いいたしますが、一つ、現在区の基金の動向はどうなっているのか。 二つ、これらの基金は、どこの金融機関に、どのような形で預けているのか。 三つ、現在、預金先の金融機関に、いわゆる「危ない金融機関」と言われているところは含まれているのか。 四つ、もしあるとすれば、今後どのように対処していくのか。 以上、四点について御説明いただきたい。 第四の質問は、外郭団体の統廃合及び運営効率化についてであります。 新宿区の外郭団体は、現在十団体あり、このうち七団体にかかわる出資金総額は二十二億四千六百万円に及び、さらに運営助成などの予算総額では、今年度で十八億円余に及んでおります。これらの団体に対する区からの派遣職員数は三十九人、一方、固有職員数は六十九人、常勤理事等の人数は二十五人、合計で百三十三人に達する規模であります。 当区がこれだけ巨額な財源を投じるのは、とりもなおさず外郭団体に対し、行政サービスの担い手として大きな期待をかけているからであると思います。実際に、行政サービスの最前線で活躍されている団体もあります。しかし、一方では、設立当時の状況と現在の状況が大きく変化し、このままでいいのだろうかと思われる団体も見受けられることも事実であります。こうした外郭団体のあり方について、我が党はこれまで本会議や予算・決算特別委員会等で再三質問してきたところであります。本年二月には「開かれた区政推進計画」が発表され、この中には「外郭団体の見直し」を行うとの方針が示されました。 こうした点を踏まえ、五点についてお伺いいたします。 まず第一点目は、十の外郭団体について、設立目的、事業内容及び設立以後の状況の変化等を踏まえ、総点検を実施すべきであります。その結果、統合及び廃止できる団体はないのか等、検討を行う専門委員会を早急に設置すべきと考えます。 第二点目は「開かれた区政推進計画」の中で提起されている、外郭団体見直しに当たっての考え方についてであります。当区の外郭団体の経営が、人件費を含む運営経費の大部分を、区からの助成に依存していることは、既に周知の事実であります。つまり、区による経費丸抱え経営であり、およそ独立採算経営とはほど遠い現状であります。 確かに、外郭団体は営利団体ではなく、公益法人ということですから、民間と同一に考えることはできませんが、こうした独立採算経営にしていくのだという意識の変革が重要だと考えます。その際、大事なことは、生みの親である区が外郭団体に求める役割を具体的に明示し、さらに支援できること、できないことを改めて明確に示すことであります。こうしたことが、推進計画の中で述べられている「財政負担、関与のあり方を改めて見直し、団体の経営努力を促すとともに、財政支出の適正化を図る必要がある」という問題提起に応えることになるのではないでしょうか。 第三点目は、昨年の第三回定例会において、我が党は、福祉施設の管理運営方式を「公設民営」から「民設民営」に転換することを提案いたしました。これを可能にするのは、法人の独立採算性を実現しなくてはなりません。区が外郭団体の見直しを根本的に行う際、我が党の提案を真剣に御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 第四点目は、運営効率化について、特に団体の共通事務の一元化と、共同処理のあり方についてであります。現在、団体の固有事務は、おのおのの団体が独自に処理しています。しかし、人事事務等については、区職員の例によって、基本的には統一基準で行われております。このような事務を洗い出し、一元化できるものは一元化し、さらに共同処理についても検討を行い、事務手続の簡素化と省力化を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。 第五点目は、区の事業をさらに外郭団体に委託することにより、効率的な区行政が図れるものなどについて、総合的な視点から検討すべきと考えます。 以上、五点について区長の御所見をお伺いいたします。 第五の質問は、高齢者福祉についてであります。 急激な高齢化と核家族の進展は、伝統的な家族介護から社会的介護への転換を図り、介護の必要な人が身近なところで十分な介護サービスを利用できる体制の確立が、重要かつ緊要な課題であります。 ところで、区の現状を見てみますと、六十五歳以上の高齢者が四万二千七百九十二人、ひとり暮らし高齢者五千六百六十五人、寝たきり高齢者約千八百人、準寝たきり高齢者虚弱高齢者約二千三百人となっており、高齢化率も一六・二%と高率を示しています。このことからも、本区でも、要介護者並びに要支援者が年々増加することは明々白々であります。 厚生省では、公的介護保険制度の導入を図り、一九九九年度に実施したいとして、今国会で提案し、実現させたいとの強い意気込みを見せております。我々も、厚生省案には多くの問題点もあり、もう少し議論し、国民的コンセンサスを得た上で実施すべきとの考えでありますが、いずれにしても現時点での高齢者介護の緊要性や、将来安心して老後を迎えられる高齢社会実現のためにも、公的介護は必要との強い認識に立っております。 以上のような考え方に立って、五点にわたり高齢者福祉対策について伺います。 まず質問の第一は、人材の確保についてであります。 社会福祉計画で、ホームヘルパー確保の目標値は七百四人となっておりますが、まず計画の到達状況はどうなっているのか。また、計画段階に比べ高齢化のスピードが予想以上に早いことから考えて、福祉計画の見直しに際し、これまでの計画を大幅に前倒ししたものにすべきと考えます。 質問の第二は、二十四時間巡回型ホームヘルプサービスについてであります。 区長は、早期に実現をしていきたいとしておりますが、これまで検討を進めてこられたと思いますが、その進捗状況と今後の見通しはどうか、お聞かせいただきたい。また、公的介護保険制度の受け皿は区市町村であり、実施体制の基盤は二十四時間巡回型ホームヘルプサービスになるだろうと考えます。それだけに、本格導入も視野に入れた、他区にもモデルになるような、充実した体制づくりを望むものであります。 質問の第三は、総合的な高齢者対策についてであります。 ことしの第一回定例会の我が党の代表質問で申し上げたとおり、敬老事業の縮小によって浮いた財源が、今後の高齢者福祉にどう使われていくのか、まず区民の前に明らかにすべきであります。これから、本格的な高齢社会に対応すべく、これまでの高齢者福祉事業を見直すことについては、我々はやぶさかではありません。むしろ、貴重な財源を最も必要な部分に組みかえる施策の見直しは、積極的にやるべきであります。その際、福祉の総量を減らさず、むしろ増大させる方向での検討が肝要であると考えます。 そこで、提案でございますが、お年寄りが安心して老後を迎え、送れるために、例えば新宿区独自で、仮称新宿版スーパーゴールドプランともいえる計画を、具体的に策定してはどうでしょう。東京都も検討に入ると聞いております。社会福祉計画の中で、高齢者対策について単に手直しをするだけでなく、区民に高齢者福祉の将来像を示した上で、現在の施策の見直しを図っていけば、区民の合意も得られるものと確信いたします。 第四に、高齢者在宅サービスセンターについてであります。 新宿区には、高齢者在宅サービスセンターが現在五カ所あり、利用されている高齢者から喜ばれていることは、十分承知しております。百人町の都営住宅建てかえにあわせて、六カ所目の在宅サービスセンターの建設計画が進められています。既設のサービスセンターの管理運営は、細工町は区直営ですが、北山伏は社会福祉法人アゼリア会に、若葉、中落合、北新宿は社会福祉法人社会福祉事業団に委託しております。そこで、お尋ねいたしますが、百人町サービスセンターの管理運営はどうなるのか。また、委託先が複数になったいきさつと、そのメリット、デメリットについてお聞かせいただきたい。 ひとつ提案ですが、新宿区はあと二カ所の在宅サービスセンターの建設を予定しておりますが、住民参加型のサービスセンター建設を試みてはどうでしょうか。既に、町田市に住民参加の「ケア・センター」が完成しており、全国でも珍しいケースとして注目を集めております。計画の初めから住民の意見を反映させるなど、住民が積極的にかかわってつくり上げ、区は用地、資金を提供して、運営は地域の住民がするという、これからの在宅福祉を考える上で、一つのモデルケースとして参考にすべきと考えます。 質問の第五は、高齢者福祉活動基金による給食グループの安全・衛生管理についてであります。 同基金による給食グループは年々増加しており、昨年度九グループだったものが、今年度は二グループふえ十一グループとなっています。高齢化が進む中、こうした方々のボランティア活動は非常に貴重な存在であり、携わる方々に対して、心から敬意を表するものであります。 この活動は、御案内のとおり、社会教育会館地域区民センターなどの区の施設の中の厨房を利用し、会食型の給食提供を行っているわけです。その際、衛生管理については、十分な配慮がなされているものとは思いますが、対象者四百三十五人、年間九千二百七食もの給食を提供しており、万全の衛生管理が必要だと考えます。現在、区では口頭や文書などによる注意を行っているようですが、やはり保健所等による学校給食並みの点検や、従事者への講習等を実施するなど、衛生管理を強化すべきと考えます。 以上、五点について区長の御所見をお伺いいたします。 第六の質問は、住宅施策の拡充についてであります。 我が区の人口推移を見てみますと、昭和四十四年に四十一万人を超えていた人口が、その後、年々減少傾向を示し、特に昭和六十年から平成二年の間には、バブルの影響もあって、年平均七千人という大幅な減少を記録しています。平成二年からことしにかけての平均的な減少数は、年間約三千五百人程度と落ち着きを取り戻し、異常な減少傾向は終息した感があります。 この状況は、バブル期の狂乱的な地上げ等による地価高騰、それによる家賃の値上げなどの影響が、少なくなったこともありますけれども、やはり区の積極的な定住化施策が、功を奏した側面が大きいと考えます。しかし、依然バブル期の後遺症が残っており、定住化対策の手を緩めれば、減少傾向にさらに拍車がかかることは間違いありません。それだけに、定住化施策、とりわけ住宅対策は、今なお区行政の重要な課題であると強く訴えるものであります。その観点から、三点についてお伺いいたします。 質問の第一は、「定住化基金」についてであります。 平成二年度に創設された、この事業の基金目標額は百億円とされ、現在まで八十億円が積み立てられておりますが、従来の計画どおりであれば、二年前に百億円の積み増しが終了しているわけです。バブル経済崩壊等の大きな社会経済情勢の変化による、区財政が逼迫し、積み増しが見送られてきたことは承知しております。ですが、このような状態をいつまで続けるのか。今後の財政運営の中で、どのように対処なさるおつもりなのか、お尋ねいたします。 質問の第二は、現在実施されている家賃補助事業についてであります。 設立当初、運用利子を年六%と見込んでいたものが、現在では約〇・八%前後と下落し、本年度の運用利子は一億二千五百八十万円、本年度の事業予定額が三億八千七百万円でありますから、差し引きその不足額は二億六千万円余となります。そのため、本年度は剰余金及び利子分を取り崩して補充すると聞いておりますが、本年度以降、事業を従来どおりの形で実施される予定なのか。だとすれば、財源措置をどのようにお考えになっているのか、お聞かせください。 質問の第三は、三十歳代から六十歳代前半の単身者に対する家賃補助についてであります。 新宿区の世帯構成の中で、三十歳代から六十歳代前半の単身者が相当数みられ、特に女性の社会進出の進展等もあって、女性のシングルライフ志向が見られ、今後も女性に限らず、こうした傾向が強まっていくものと思われます。住宅政策を考えるに当たって、こうした時代の流れ、動きというものを視野に入れて対応していくことも、大事ではないでしょうか。 既にこうした方々から、既存の家賃補助制度が適用されず「何とかしてほしい」との相談をよく受けます。単身者の家賃補助制度では現在、学生勤労青年を対象としたものがありますが、所得制限等をつけてでも、一律二万円程度の補助といった制度を、御検討いただけないものだろうかと考えます。 以上、三点について区長の御見解をお伺いいたします。 最後に、教育委員会にお尋ねいたします。 質問の第一は、いじめ問題対策についてであります。 いじめや不登校問題が深刻化している中、定例会のたびに、本件については取り上げてまいりましたが、今回は一点、教師自身の問題意識の変革をと訴えるものであります。 先月、いじめに関する全国規模のアンケート調査結果が相次いで発表されました。それによると、いじめは関係者の努力にもかかわらず、減少するどころか増大の一途にあることにショックを禁じえません。さらに、いじめは潜伏して見えなくなって、ますます深刻化、陰湿化し、最悪の場合、いじめられた子供が自殺をして、初めて表にあわれることになり、痛ましい悪循環であります。 自殺者が出ても、なおいじめはなかったと言い張る学校、いじめはなかったと信ずると言う教師、これでは無責任と言われても仕方がありません。こうした大人の無責任さ、傍観者的姿勢が、次々と犠牲者を増加させていると言っても過言ではありません。昨年、福岡で自殺した中学生の遺書の中に「自分が死ぬのは自殺ではなく、他殺だ」という意味のことが書かれておりました。自分は死にたくて死ぬのではない、やむにやまれず死ぬ、殺されるのと同じだと。その叫びはいじめた子供だけでなく、いじめをとめることができなかった教師や学校にこそ向けられていたと思います。学校並びに教師自身が、まず深く反省すべきだと思います。教師が上に立っていて、児童・生徒のところまでおりていかないうちは何も変わらない。目と目を向かい合わせ、一人一人の児童・生徒と真剣に話し合うところ、いじめ防止は始まるのではないでしょうか。子供たちの命がけの訴えを、そのままあいまいに放置したり黙殺する権利など、だれにもないはずであります。教師自身に、教育とは最極の人生の聖業なりとの信念、自覚を持たせる指導を早急にすべきと考えます。 私どもの機関紙、公明新聞日曜版に寄稿してくださった、教育ジャーナリスト保坂展人氏の、教師の姿勢がいかに大事かという報告によりますと、イギリスのロンドン郊外にあるグレイズという公立学校は、学校が「いじめを放置しないぞ」という姿勢をきっちりと示し、校内に「いじめ目安箱」を置いて、生徒がSOSを発信できるようにしている。四十歳の若手の教頭は、教師がどんな小さないじめでも相談に乗る、ほったらかしにしないという姿勢を示していくことが大事だと、力説していたそうであります。いじめに取り組む学校は、いじめがあることを認める学校であります。率直に事実を認め、隠し立てしない姿勢が日本の学校にも必要であろう。この学校でもいじめはあるけれども、いじめに取り組んでいこうという姿勢を教師たちが持っていることが、生徒たちの安心感にもつながっているのと、保坂氏は述べております。 新宿区も、こうした例を参考に、改めて教育委員会として、いじめ防止への教師への講習会、また各学校での真剣な討議などを行うよう強化指導すべきだと考えます。こう申し上げると「やっています、大丈夫、御安心を」とのお答えが返ってこようかと思いますけれども、現場では「うちの学校では大丈夫」といった雰囲気で、真剣な取り組みが見られないところも見受けられます。ですから、再三申し上げているわけで、どうかいま一度、教育長自らがいじめ問題に対する危機感を強められ、現場の教師と一体となって、いじめ防止に取り組んでいただきたいことを強く要望するとともに、教育委員会としての御決意をお伺いいたします。 質問の第二は、学校給食における安全・衛生管理についてであります。 先月、岡山県邑久町の小学校、幼稚園で発生した集団食中毒で、小学一年生二人が死亡し、過去最大規模の食中毒患者が発生し、いまだ猛威を振るっております。また、形態は違いますが、本区の区立中学校の修学旅行時における集団食中毒事件も発生しており、梅雨期に入って、食中毒の危険性を改めて痛感いたしております。そこで、本区における区立小・中学校の給食に対する安全・衛生管理面についてお尋ねします。 区内小・中学校に対して、食品等の取り扱い、衛生管理を計画的に指導されていることは、十分承知いたしております。しかし、今回発生した邑久町の場合も、やるべきことはやっていて起きたもので、いわゆる信頼の盲点をついた事故であります。したがって、「これだけやっているのだから」、「うちの学校に限っては」といった油断が、取り返しのつかない事故につながっていくもので、ことは命に及ぶ問題だけに、事故が起きてからではおそいのであります。区民も一連の事故を通し、大きな不安を抱かれているに違いありません。その意味からも、今回のケースを他山の石として、改めてチェックポイントをふやすなど、念入りな指導、点検をすべきと考えます。教育委員会として、改めての対応を考えておられるのか、御所見をお伺いいたします。 質問の第三は、福祉教育についてであります。 小・中学校の教育課程に、福祉教育を導入すべきと、これまで再三再四提案をしてまいりました。そのたびに教育委員会は、「福祉教育を推進していくことの大切さは理解できますが、各区立の学校の自主性に任せております」との御答弁ばかり。その具体的方法については、各学校の自主性に任せるにしても、福祉教育を推進するということを、新宿区の教育の一つの柱として、教育委員会が強く各学校に指導すべきと考えます。 先日、文部省の関連調査機関「日本青少年研究所」の調査結果が、新聞で報道されておりましたが、それによると、自分の親が高齢で健康状態が悪く、日常生活で他人の助けを必要とするようになった場合「どんなことをしても面倒をみたい」と考える高校生は、日本が一六%で、米国四六%、中国六六%に比べて、著しく少ないとの結果でありました。また、老人介護については「子供など家族が面倒をみるべき」では七一%の結果で、日本人が昔ほど親子関係に執着しない反面、ドライにもなりきれない揺れを心に抱いている様子がうかがえると分析されておりました。 福祉を国民の手に積極的にゆだね、国民が福祉に参加していくこと、つまり福祉と国民との距離を縮めること以外に、我が国が福祉大国へ脱却する道はないと思います。自分の親が介護を必要とするときに、初めて福祉の現場に接するというのでは、余りにも遅すぎます。子供からお年寄りまで絶え間なく、さまざまな形で福祉に参加していく環境づくりと国民の意識づくりこそ、目前に控えた「高齢者の世紀」に必要な課題ではないでしょうか。知力を高めることも教育の目的であろうと思いますが、一方、人の心、他者を慈しむ心を育む教育も、今の教育の中で重視される点であると思います。 佐賀県鹿島市では、福祉教育を推進するため「福祉教育推進実践校」を実施し、かなりの効果を上げていると聞いておりますが、こうしたところに教育委員会として担当者を派遣したり、情報収集を行うなど、本気になって福祉教育を推進するよう訴えますが、教育委員会の御所見をお伺いいたします。 以上、区長並びに教育委員会に対し質問いたします。御清聴ありがとうございました。(拍手) ◎区長(小野田隆) 山添委員の御質問にお答えをいたします。 まず、第一番目は、地方分権と特別区制度改革についてのお尋ねでございますが、地方分権推進委員会の中間報告に示されました理念は、地域自治を推進すると同時に、自治・分権による民主主義の基本を具現化することであると理解をしております。 したがいまして、分権を進めることにより、各地域がそれぞれの実情に合った地域づくりをしていくことが、生活優先の豊かな社会をつくっていくためには必要であると考え、今回の中間報告については、意義あるものと受けとめております。 また、特別区制度改革につきましては、大都市東京における自治権拡充運動の一環でございまして、地方分権の推進と軌を一にするものであると理解しております。今後は、平成十二年四月の制度改革に向けた移管事業・税財政制度等の条件整備を着実に進め、早期の法改正に向けて、粘り強い運動を展開をしていく決意でございます。 次に、財政運営についてのお尋ねにお答えをいたします。 まず、平成七年度の決算剰余金につきましては、目下のところ三十八億円前後になるものと考えており、平成七年度決算におきましては、財政調整基金からの繰り入れを行わなくても済むこととなりました。 この結果、平成八年度末の財政調整基金残高は九十億円前後になるものと思います。一方で、平成八年度の特別区区民税が、当初調定の段階で、かなり大幅なマイナスとなっておりますので、この分を加味いたしますと、財政調整基金は七十億円程度になるものと予測しております。 また、平成九年度の実施計画の財政フレームにおきましては、五十億円に及ぶ財源不足を抱えておりますし、財政フレーム自体も、相当の削減努力を折り込んだ内容となっておりますので、効率的な行財政運営に一層の努力を傾注する必要があるものと認識をいたしております。 いずれにいたしましても、財政非常事態宣言のもとに行いました、各般の経費削減措置等は、平成九年度の財政運営にも寄与するものと考えております。 私としては、当面、平成十年度から始まる「新基本構想」に基づく、新しい実施計画の財政フレームを組むための財政基盤の確保に、全力を挙げて取り組んでまいる所存でございます。今後とも、議会、区民の皆様の御理解と御協力をお願いを申し上げます。 次に、区民の皆様に対する具体的で、わかりやすい財政運営の実態の周知につきましては、今後とも機会をとらえてお知らせするとともに、区政を直接担う職員に対する周知につきましても、十分工夫してまいりたいと考えております。 次に、財政調整基金等の運用状況についてのお尋ねでございますが、まず現在の区の基金の動向でございますが、平成七年度末現在で、財政調整基金の残高は百七十九億八千九百万円、対前年度比十五億八千七百万円の増でございます。 建設関係の基金は、都市整備基金ほか二基金でございまして、七年度末残高は百三億八千六百万円で、二十二億三千二百万円の減でございます。 また、利子運用を目的といたしました基金は、定住化基金ほか七基金ございまして、平成七年度末の現在高は九十六億四千万円で二千万円の増、資金運用を目的とした基金は、用品調達基金ほか一基金、三千万円で、前年度と同額でございます。 七年度末の合計額は、十三基金、三百八十億四千六百万円で、前年度末に比べて六億二千五百万円の減となっております。 次に、基金の預け入れ先と形態についてでございますが、それぞれ基金の設置目的に合わせて、安全かつ確実な運用に努めているところでございます。 預け入れ先は、指定金融機関を始め都市銀行十行、信託銀行七行、信用金庫六行、地方銀行など八行合わせまして三十一行でございます。形態といたしましては、自由金利型大口預金八五・五%、通知預金一一・八%、貸付信託二・二%、利付金融債〇・四%、定期預金〇・一%でございます。 いわゆる「危ない金融機関」でございますが、基金を預金している金融機関三十一行の中には、現在のところないものと考えております。 しかし、御質問にもございましたように、住専絡みや土地融資等により、経営の行き詰まる金融機関が、今後も生ずることが考えられますので、あらゆる情報の収集に努め、貴重な基金に被害が及ばないよう、細心の注意を払ってまいります。 いずれにいたしましても、基金は区民の貴重な財産でございますので、今後とも安全・確実を基本に運用していく考えでございます。 次の御質問は、外郭団体に関するものでございますが、当区では、開かれた区政推進計画の方針に基づき、外郭団体の見直しの検討を行っております。 現在、区の外郭団体は十団体でございますが、設立後の状況の変化等により、設立目的の薄れた団体、または類似の団体を統廃合し、経営の効率化ができないか、総合的な観点に立って検討を進めております。 まず、検討組織についてでございますが、全庁的取り組みとしての検討委員会を設置したほかに、外郭団体の事務局長会でも、共通課題等について検討が進められております。 次に、見直しの考え方についてでございますが、御指摘のとおり、各団体には公益法人としての制約もありますが、法人としての自己責任体制の確立に向けた経営努力は必要であります。この視点に立ちまして、経営の効率化について検討してまいります。 次に、福祉施設の管理運営としての民設民営方式については、経営能力等の課題がありますので、御趣旨については理解できますが、今後とも最適な管理運営方式を検討してまいります。 次に、運営の効率化についてでございますが、各団体が処理しております人事や給与事務については、基本的に統一基準で行っております。私どもも、共通事務の一元化と共同処理による簡素・効率化が図られるものと考えております。団体間の横断的な調整を行いながら、検討を進めてまいります。 最後に、委託事業の拡大につきましてでございますが、各団体が総合的な事業展開を図る上で、合理的な事業につきましては、積極的に委託を行うことが必要であると考えますので、団体の設立目的に従い検討を進めてまいります。 次に、高齢者福祉についての御質問に対しまして、逐次お答えをしてまいります。 まず、社会福祉計画におけるホームヘルパーについてでございますが、計画ではサービスを必要とする高齢者・障害者に、適切なサービスを提供するため、平成十二年度のホームヘルパーの必要数を七百四人と想定しているところでございます。 現在、ホームヘルプサービスを希望する方には、必要な予算措置によってサービスを提供できるように努めているところですが、七年度実績で換算をいたしますと、ヘルパー四百九十人で対応していることになります。 今後の高齢化社会では、派遣時間の拡大やヘルパーの研修の充実など、なお一層の整備が必要だろうと考えております。現在、進めております社会福祉計画の見直しに際しましても、介護需要に対応したサービスが、十分提供できる派遣体制について検討してまいります。 次に、二十四時間巡回型ホームヘルプサービスにつきましては、平成九年度の実施を目途に準備を進めているところでございます。 要介護高齢者の生活を支えるためには、この事業だけではなく、滞在型ホームヘルプサービス、デイサービスなど、他の福祉サービスとの組み合わせによる介護支援システムを構築することが重要であります。 二十四時間巡回型ホームヘルプサービスは、この介護支援システムの補完的役割を果たしながら、深夜にわたる介護ニーズに対応する事業でございまして、公的介護保険制度の実施を想定した場合にも、同様の役割が必要になるもとの思われます。また、この事業の内容につきましては、寝たきり等で、常時介護を必要とする高齢者のいる家庭に対し、巡回型による身体介護に関するサービスを提供するものと考えております。 なお、実施地域や規模、拠点の確保等につきましては、今後さらに検討してまいります。 次に、福祉行政のあり方につきましては、高齢者福祉における敬老祝品事業の制度変更や、高齢者給食サービスの本人負担の導入など、広範囲にわたる見直しを進めているところでございます。 これは、御指摘のように、本格的な高齢社会が到来する中で、ますます高まっている高齢者福祉の分野の切実な行政需要、例えばさきに述べました二十四時間巡回型を含むホームヘルプサービス事業、特別養護老人ホームの整備と入所措置、高齢者在宅サービスセンターの建設と運営などに、より多くの財源を充てていく必要があるとの判断に基づくものでございます。 「仮称新宿版スーパーゴールドプラン」をとの御提案につきましては、名称はともかくといたしましても、現在進めております社会福祉計画の見直しの中で、御提案の趣旨を生かしてまいりたいと思います。見直しに当たりましては、今後の高齢者福祉に関する行政需要の動向を的確に反映させるとともに、より具体的にわかりやすく福祉の将来像を提示することで、区民の皆様の御理解をいただけるようにすると同時に、各種事業の見直しにつきましても、積極的に進めてまいりたいと考えております。御理解を願います。 次に、高齢者在宅サービスセンターの運営主体についてのお尋ねでございますが、北山伏在宅サービスセンターは、同時に開設をいたしました、特別養護老人ホームあかね苑に併設をされており、また当時、特別養護老人ホーム運営の経験が本区には全くなかったため、豊富な経験と堅実な運営の期待できる社会福祉法人アゼリヤ会に、特別養護老人ホームの運営と一体で事業委託を行ったわけでございます。その後、本区におきましても、運営の委託等を通じて実績を積み、住民福祉の増進という公共目的をより達成でき、かつ効率的な施設運営ができるメリットを生かすため、新宿区社会福祉事業団を設立し、御承知のとおり福祉施設の管理運営を委託しているところでございます。百人町在宅サービスセンターの管理運営につきましても、事業団に委託を予定しております。 なお、新宿区社会福祉事業団につきましては、そのメリットを最大限に生かすとともに、いやしくも親方日の丸的なデメリットの出ることのないよう、努力してまいりたいと考えております。 御提案のありました住民参加型の在宅サービスセンターにつきましては、今後、町田市の事例など十分調査をいたし、研究してまいりたいと考えております。 次に、高齢者福祉活動基金による給食グループの安全、衛生管理についてのお尋ねでございますが、給食グループはボランティア団体という関係から、自主的な運営がされており、行政による指導・監督は極力控えているところでございます。 しかしながら、高齢者への給食提供ということから、食中毒による事故の発生を予防するため、毎年連絡会を通じて、材料や調理方法及び検便等、衛生管理について注意を促しているところでございます。 今後、団体の増加に伴い、利用する高齢者もふえることが予想されますので、関係者間で十分協議しながら、グループの研修を行う等、食品衛生管理について万全を期してまいりたいと考えております。 次の御質問の定住化基金につきましては、目標額の百億円に対しまして、いまだ八十億円の積み立てにとどまっており、この間の事情はお尋ねのとおりでございます。 また、今日の異常な低金利のもとでは、仮に百億円の基金があったとしましても、その果実だけでは、事業執行に支障を来す状況とならざるを得ないことは、十分御賢察いただけるものと存じます。 一方、財政論の視点からは、一億円余の利子を取得するために、八十億円もの財源を果実運用型の基金として管理することが賢明な措置であるのかどうかは、大いに議論のあるところではないかとも考える次第でございます。 もとより、定住化対策の必要性は、いまだ消失したわけではなく、今後とも必要な施策を講じてまいりますが、定住化基金の八十億円につきましては、平成十年度からの「新基本構想」に基づく、実施計画の財政フレームの検討に際して、従前の経緯にとらわれることなく、柔軟な発想から、区としての必要な財源確保策の一環として、十分研究してみたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 次に、家賃補助事業に対する御質問でございますが、その事業規模につきましては、平成九年度までは後期基本計画でお示しをしたとおり、継続して実施する予定でありますが、不足する財源につきましては、区財政全体の中で検討してまいります。 また、平成八年度から住宅マスタープランの改定作業を開始しましたが、家賃補助制度につきましても、従来の施策に評価を加えながら、住宅施策全般の見直しの中で、総合的に検討してまいりたいと考えております。 以上で、私に与えられました質問に対します答弁を終わらせていただきます。 ◎教育長(森岡泰弘) 教育委員会に対する御質問にお答えをいたします。 まず、いじめ問題対策でございますが、いじめの防止、解消につきましては、今年度も重点課題として取り組んでおります。 いじめの早期発見、早期解決のためには、御指摘のように、教師が問題意識を高めることが必要であります。 教育委員会では、昨年度から、いじめにかかわる研修会の内容の改善を進めております。各学校の中堅教諭を集め、講師の話を聞くだけという受け身的なものから、教師自身が実際に指導に悩んでいる事例を持ち寄り、よりよい解決方法を探るものであります。 また、今年度、初めての試みでございますが、学校の要請に応じまして、教育相談室から心理カウンセラーと教職経験のある調査員を派遣し、教師とともにいじめ問題を話し合い、その防止に向けての体制の確立を図っております。また、学校内での研修を深めるだけではなく、さらにいじめの個別の相談についても学校に出向き、解決に向けて対応してまいりたいと考えております。 今後、これらの成果を見ながら、いじめを見抜き、解決できる教師を育てる研修や、いじめに悩む子供、保護者、教師の相談体制の充実に全力を尽くす所存でございます。 次に、学校給食の安全・衛生管理につきましては、食品等の適切な取り扱い、施設・設備の日常点検や料理の細菌検査など、平素から十分注意をしながら実施しているところでございます。 本年も、食中毒の多発期を迎え、六月三日から五日まで、三日間にわたり、区内各保健所の食品衛生監視員とともに、小・中学校全校の給食設備の衛生検査を実施いたしました。 この衛生検査の結果や、御質問にもございました食中毒事故の発生等も踏まえまして、給食調理職員を対象とした衛生講習会を開催いたしまして、日常業務における取り扱い上の注意事項等、改めて指導をしてまいります。 また、教職員や児童・生徒への指導も含め、学校長に対しましても、学校給食における安全・衛生管理の一層の徹底を図り、不測の事故がないよう万全を期してまいりたいと思います。 次に、福祉教育についてでございます。 高齢化社会の進展に伴い、児童・生徒に社会福祉制度や活動に関心と理解を深めさせ、高齢者の方々とともに協力し合いながら豊かに生きていく力や、社会福祉問題等を解決しようとする力を身につけさせることは、大変重要なことであると考えております。 現在、各学校におきましては、各教科等の全教育活動を通しまして、福祉の充実に向けての理解を深め、思いやりの心、高齢者に対する尊敬と感謝の気持ち等を育むようにしております。また、児童・生徒の体験学習を重視し、児童会や生徒会が中心となって、老人ホームや老人クラブとの交流を深める活動も進めております。 現在、学校完全週五日制が検討され、その中では学校のスリム化を図り、教育内容についての論議が進んでおります。環境教育、福祉教育等は、重点課題として、総合的な学習として推進する方向で検討をされており、今後、大変重要な教育課題になると受けとめております。 このような動向を踏まえ、御指摘の福祉教育の実践実例等の資料収集を積極的に進めてまいります。さらに、今年度改訂する予定の中学校社会科副読本の中に、福祉にかかわる内容を盛り込み、各学校において、効果的な教育活動が進められるよう指導してまいります。 以上で答弁を終わります。 ◆一番(山添巖) 自席から発言をさせていただきます。 私の質問に対し、各項目ごとに丁寧に御答弁いただき、まことにありがとうございました。どうか私どもの主張、提案を今後の区政運営に生かされんことをお願い申し上げますとともに、今後も厳しい財政状況を区民に訴えるだけでなく、将来に安心と希望を与えられるような施策を明示されて、自身を持って区政展開をなされるよう、強く要望いたしまして、私の質問を終わります。 以上です。(拍手) ○議長(長森孝吉) 次に、二十三番山田敏行君。   〔二十三番山田敏行君登壇、拍手〕 ◆二十三番(山田敏行) 私は、新宿社会・民主連合を代表して、区長並びに教育委員会に質問をいたします。 今、戦後五十年来の課題である地方分権の問題や、福祉政策の根幹をなす公的介護制度のあり方などについて、国レベルで真剣な論議が行われております。 これらの課題は、区政の問題であることは言うまでもありませんが、地方自治体が深くかかわるという点では、すぐれて私たち自身の問題でもあります。国会の論議の帰趨を見るとか、国政で十分に検討してもらうなどということがよく言われますけれども、地方自治体に関係することであるならば、国政で論議されることであったとしても、私たちの考え方や姿勢を明確にすることが、言うまでもなく重要であります。 そして、場合によっては、地方から情報を発し、具体的に発言することによって、国政における論議の方向をつくっていくことも、私たちに課せられた任務として自覚することが必要であります。これから私が質問する何点かは、そういう範疇のものもありますので、小野田区長には、国政に影響を与えるという立場で御答弁をしていただくことを冒頭にお願いしておきます。 質問の第一は、地方分権の推進についてであります。 御承知のとおり地方分権推進委員会は、三月二十九日の「中間報告」で、機関委任事務を全面的に廃止をして、原則としてこれを地方自治体の事務にするという方針を明確にしました。機関委任事務は、国が選挙で選ばれた知事や区市町村を指揮監督下に置き、国の事務を委任し、執行させる仕組みですが、長い間、我が国における「中央集権型行政システム」の中核的な部分を形成してきたものであります。地方分権推進委員会が、中央による地方支配の中軸をなす機関委任事務の廃止を明示したことは、基本的には五十年にわたる地方自治体の願望に沿うものであり、地方自治確立に向けての第一歩として評価し得るところであります。 政府への正式勧告は、地方分権推進計画の指針として、年末までに作成される予定になっておりますが、中間報告を基軸として、より内実のある分権型の社会が創造される基盤になるよう、私たちは主として次のような点に注目をしていく必要があると考えます。 それぞれについて、区長の御見解をお聞きをいたしますけれども、まず第一は、国と地方自治体が対等・平等の新しい協力関係を形成するためには、「自治事務」のみならず「法定受託事務」においても、国の関与を厳しく限定する措置を講ずる必要があるということであります。 中間報告は、国の関与のルールや手続を一般法で定めるとした上で、法による「自治事務」には、「技術的助言」、「報告聴取」、「事前協議」、「違法是正」の措置を認めるとしております。「法定受託事務」には、これらに加えて「認可」、「承認」、「代理執行」などの国の関与が個別法で可能であるとしているのであります。こうした「法定受託事務」は、場合によっては「機関委任事務」が、単に「法定受託事務」に名前を変えるだけということにも、なりかねないわけであります。 ここのところは、今度の中間報告の中でも、非常に重要なポイントでありますが、区長はこのことについてどういう見解をお持ちなのか、お聞かせをお願いをいたします。 第二は、地方自治体の事務事業の拡大に対応する財源の確保や充実のための具体的な方策を明示し、それを保障することが必要であるということであります。 例えば、法定受託事務にかかわる経費は、その性格からして国の十割負担であるべきでありますけれども、中間報告ではここの点が明確ではないのであります。いわゆる超過負担が、実態として引き続き残るとしたならば、これは大変なことです。したがって、私たちは、国庫補助金、負担金の大胆な見直しが不可欠であるというふうに思いますけれども、区長はこの点についてはどういうふうにお考えでしょうか。 第三点は、規制緩和や行政改革と地方分権の関係についてです。 いわゆる規制緩和が、財界や大企業の支援のもとで推進されているのは、御承知のとおりでありますが、その延長線上に、地方支配を容易にする自治体の再編成を含めた行政改革があるとすれば、これは問題です。二十三区にとっても、自治体の再編成は全く想定できない問題ではありません。地方分権を進め、特色のある自治体をつくるという本来の趣旨が、規制緩和という隠れみのの中で、逆に住民へのサービス低下を来す行政改革に結びついていかないよう、十分に警戒をしなければならないというふうに考えます。この点については、区長はどういうふうにお考えでしょうか。 地方分権推進委員会に関連をして、地方制度調査会がことし四月に発表した「地方行政体制の整備・確立について」専門委員会の審議経過の報告書に基づいて、二点お伺いをいたします。 昨日の質問にもありましたけれども、まず第一は、監査機能の充実についてであります。 報告書では、監査機能を充実し、強化するためには、現行の監査委員制度の改善を図るとともに、外部監査制度の導入を検討すべきとしております。そして、現行監査委員制度については、九一年の地方自治法の一部改正によって、権限の強化が図られたわけでありますけれども、監査委員の多くは職員経験者と議員であり、身内に甘いのではないか。 事務局職員は独立機関とはいえ、首長部局からの出向であり、監査に当たっては遠慮がある。また、経験年数が短く、専門的知識経験を持った職員が、どうしても育ちにくいなどの問題点を指摘をしております。 これらの問題点を改善するためには、退職職員の選任制限の強化、事務局体制の見直しなどが必要であるというふうにされているのであります。 また、監査機能を活性化し、緊張感のあるものにしていくためには、外部監査の導入を検討すべきと指摘をしております。これら、現行監査の充実と外部監査導入の問題については、区長はどういうふうな御見解をお持ちかお聞きをいたします。 次にお伺いするのは、同じ報告書の中の「住民自治の充実」についてであります。 地方公共団体への住民参加の機会の拡大と、政策形成過程に住民の意思を反映させる方策として、まず直接請求制度については、必要署名数や署名手続の簡素化を検討する必要があるというふうに述べております。住宅基本条例の制定に取り組んだ経験からしても、まさにこのとおりでありまして、種々改善すべきところがあります。また、住民投票制度については、地方行政における住民自治の重要性を考慮して、内容を十分に精査して導入を検討すべきだというふうに述べているのであります。「地方自治」、「住民自治」をより内実のあるものにしていく上で、いずれも極めて重要な提言でありますが、この二点について区長の御所見をお聞かせをいただきたいと思います。 質問の第二は、定住外国人への地方参政権の保障についてであります。 定住外国人は、地方自治体の住民として、日本国民とともに納税の義務を果たし、地域社会の構成員としてその発展に寄与しております。これは、世界のほとんどすべての国で共通しているわけであります。しかし、日本では定住外国人に対して、地域住民の基本的な権利である「地方参政権」を認めていません。 日本も批准している国際人権B規約第二十五条では、すべての市民に選挙権と被選挙権を保障するとしており、同二十六条では、内外人、すなわち自国人と外国人でありますけれども、この平等を定めております。地方参政権は、既にスウェーデン、デンマーク、ノルウェーなどでは、一定の条件を満たす定住外国人に対してこれを保障しており、ヨーロッパ連合(EU)も、自国に住む加盟国人に地方参政権を保障するよう、加盟各国の法律整備を求めているということであります。 我が国でも、最高裁判所が九五年二月二十八日の判決で、「定住外国人に地方参政権を与えることは、憲法上、禁止されていない」、「その措置は、国の立法政策にかかわる事柄である」との立場を示し、定住外国人に対する地方参政権の保障に、初めて道を開いたところであります。 この問題については、過去の侵略戦争の結果として、その後、日本に定住することになった朝鮮人の方々から、主として次のような反対意見が提示されております。 まず第一は、地方参政権の付与は、国際人の名のもとに、民族の立場や差別の実態をあいまいにし、在日同胞の日本社会への同化を促進させるものであるという、こういう意見です。 第二は、「参政権」を持ったとしても、在日同胞の人権と諸般の権利は守られないばかりか、その根本的解決に道を閉ざすことになりかねないということ。 そして第三は、「地方参政権」が「地方政治」、「住民自治」の参加とはいえ、例えば原発や軍事基地、地方自治体におけるリコールなど、日本の内政と直結した問題に在日同胞を巻き込むことにより、地域社会における政治的あつれきを引き起こし、朝日両国の友好親善の関係に悪影響を及ぼすというものであります。 私たちは、このような見解については、次のように考えているところです。 まず第一は、地方参政権は、本来、普遍的な社会における市民の権利の一つとして、国籍のいかんにかかわらず、一定の条件を持つすべての外国人に基本的に保障されるものであるということです。 第二は、朝鮮の併合と植民地支配以来、今日も依然として日本社会に差別や迫害や偏見が残っており、つい最近も朝鮮人学校の子供たちに対する暴行事件が相次いで発生していますが、これらの忌まわしい人権差別の解消や克服は、本来、参政権の有無とは全く別次元の問題であるということです。 第三は、民族的文化や教育を維持発展させる権利は、すべての定住外国人に保障されているということです。すなわち、地方参政権は地域に住む住民としての権利であって、これを認めることによって日本社会への同化を促進したり、民族的な諸権利を剥奪したりすることにはならないということです。 第四は、原発や軍事基地は、その地域に住み、納税義務を果たしている「住民」としての生活と権利に直結するものであり、いかなる国籍を持つ住民であったとしても、そのことについては発言をして影響を及ぼす権利を持っています。また、逆にそうしない権利も日本人と同様に外国人には保障されているわけであります。 以上のような立場から、私たちは地域に居住し、税金を納め、その重要な構成員としての役割を果たしている定住外国人に対しては、住民の基本的な権利としての地方参政権については、これを絶対保障すべきだというふうに考えるわけです。 新宿区の定住外国人は、六月一日現在で一万八千九百九十七人だそうです。その絶対数や総人口に占める比率からいっても、本区は多くの外国人とともに地域社会を形成している、そんな町であり、これが私たちの町の特徴にもなっているのであります。そういう本区の特質を体して、区長は定住外国人への地方参政権を保障するために、明確な意思表示をし、必要な行動をとるべきだというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。 質問の第三は、公務員採用試験における国籍条項の撤廃についてです。 御承知のとおり川崎市は、四月三十日、消防職を除く全職種の公務員採用試験の受験資格から「国籍条項」を全面的に撤廃するという画期的な方針を発表しました。今回の撤廃は、高知県や大阪市が、ことしはとりあえず断念した直後に断行されたこともあり、他の自治体に与える影響は大きく、今後の撤廃を求める運動にとって、重要な第一歩になるというふうに言われているのであります。 今日、日本に在住する外国人市民は百三十万人を超えています。国籍や民族にかかわらず、すべての人が人間として尊重し合い、個性を認めあって生活しているのであります。また、そのような地域社会づくりの推進が、ますます今重要になってきております。これらの外国人市民は、社会の構成員としてさまざまな義務を果たし、地域社会の一員として大きな役割を担うとともに、日本の社会、文化、経済などの多くの分野で活動していることは、私が今さら言うまでもありません。 それにもかかわらず、いまだに我が国が国籍によって就職の選択肢を狭め、その結果として、職業選択の自由を奪うことになっていることは、外国人市民の基本的な人権を軽視し、地域社会における国際化政策の着実な進展に水を差すものであり、時代の趨勢に逆行するものであると言わざるを得ないところであります。 そもそも国籍条項なるものは、今から実に四十三年前の一九五三年三月、「公権力の行使、または国家意思形成の参画に携わる公務員になるためには日本国籍を必要とする」とした、内閣法制局見解を根拠としたものでありますが、これは行政当局の一つの判断であり、国会での論議や地方自治法、あるいは地方公務員法等の法的規制でも何でもないのであります。 私たちは、日本政府が批准している「国際人権規約」に見られるように、内外人平等の原則に立ち、居住国籍の有無にかかわらず、すべての人に対等・平等の労働機会を保障することは、今や国際社会における基本的な潮流であるというふうに考えますし、またこれが常識であるというふうにも思っております。 区長は、この問題についてどのように考えるのか、川崎市の選択に対する評価も含めて、お答えをいただきたいというふうに思います。また、国籍条項の問題について今後どのように行動するのか。とりわけ、共同採用を実施しているわけでありますけれども、他区に対してどのような提起をしていくおつもりなのか、お聞きをいたします。 さらに、御見解をお聞きをいたしたいのは、現在の人事委員会についてであります。 開かれた区政推進計画では、この人事委員会について次のように指摘をしております。すなわち、「二十三区の人事委員会制度は、都区の制度改革を初めとする特別区の変化に合わせて、各区の地域性に合った創意や独自性が生かされるものに改革していく必要がある」という指摘であります。 私たちは、まさに正鵠を射た指摘だというふうに思っております。地方分権を推し進め、この新宿に、この地域にふさわしい行政を展開していく場合、その推進力になるのは職員であります。新宿区にふさわしい職員を採用しようとしたときに、現行制度はある面では、その障害になり得る危険性があるわけであります。新宿区は、人事委員会の改革について、何をどうしようとしているのか、お答えを願います。 質問の第四は、「住宅地震災害共済保険制度」の創設についてであります。 一瞬のうちに多くの人命を奪い、おびただしい住宅、公共施設、そしてライフラインを崩壊させた「阪神・淡路大震災」から五百日余りが経過をいたしました。 約二十万棟の住宅が崩壊し、今なお約四万三千戸の仮設住宅に、八万人の方々が不自由な生活を送っているのであります。この間、自殺をしたり、仮設住宅で孤独死した人は百人を超えるという痛ましい状況を呈しております。 高速道路を初めとする「産業基盤」の復興が進む中で、個人住宅の再建は、住民の自力復興を前提としているために、再建能力に欠ける人は取り残されているという現状にあります。 一日も早い復興を願い、そのために国は抜本的な支援策を講ずるべきだというふうに考えますが、より根本的な問題としては、大地震や大噴火などの大震災における保険制度をどのようにつくっていくかということであります。 現行の地震保険制度は、六四年の新潟地震を契機に創設され、逐次、改善されてきておりますが、任意加入制度であり、保険給付額の割には保険料が極めて高いという欠陥があります。兵庫県における地震保険の加入者は、わずか二%余りという低率であります。このため、建物の被害総額五兆八千億円のうち、保険金の支払い額はたったの一・三%、額にして七百七十億円に過ぎません。 このような貴重な体験から、兵庫県は、昨年十月、速やかな復興を促進できる国民的な相互扶助システムとしての「住宅地震災害共済保険制度」を提案したのであります。 この保険の内容は、簡単に言うと、住宅所有者全員が加入し、地震や噴火などの際にその被害を補償するというものです。保険料は、市町村が税金とあわせて徴収し、国や地方自治体、民間の共同出資による「共済保険機構」が、区市町村の保険業務の受託や再保険、保険料の運用を受け持ち、都道府県が損害を査定するということになっております。 兵庫県の試算では、十年間で約三十億円の基金をつくり、給付金が不足する場合は、国が財政措置を講ずるとしております。私も、ことしの一月末に、神戸市で開かれた学習会に出席をし、兵庫県の県庁の担当者の話を聞いてきましたけれども、この制度が全国的に大きな反響を呼んでいるのは、皆さん御承知のとおりです。 この兵庫県の提案に対する各党の反応は、それぞれまちまちでありますけれども、新進党は、兵庫県案をベースに強制加入を盛り込んだ独自の地震保険法案をまとめ、また後藤田正晴さんが会長を務めておられる「日本を地震から守る国会議員の会」も、法案要綱を作成中ということであります。日本弁護士連合会も、住宅所有者全員が加入する制度の創設を提案しておりますし、全国労働者福祉共済協会も、都道府県と国が設立する基金制度をつくるように訴えております。 これらの団体の提案は、兵庫県案と異なる点もありますが、いずれも現行の地震保険の不備をただすということでは、一致しているのであります。地方議会の関心も高く、自民党兵庫県議団のまとめによると、四月時点で十七都道府県議会が、国民の相互扶助による共済制度の創設を求める「意見書」を採択しておりますし、また同県議団が、全国の県議会議員を対象にしたアンケートでは、約七百人の有効回答のうち、七割の人たちが賛同を示しているということであります。 東京都議会でも、三月の定例会でこの件について質疑が行われ、「地震共済保険制度の創設に取り組むべき」という、これは公明の橋本議員の質問でありますけれども、これに対して知事は、「都としての考えをまとめ、国や他府県と連携して取り組む」というふうに、言うならば前向きの答弁をしているのであります。 私たちは、いつ大地震に見舞われてもおかしくない、そういう地域に住んでおりますし、またそういう時代に生きております。したがって、阪神・淡路大震災を貴重な教訓とし、そこから多くのことを学んで、新宿区の防災対策に反映させているところでありますけれども、高度に発達した社会における住機能の早期復興という命題についても、総合的な社会政策という観点からこれをとらえ、それにふさわしい仕組みづくりを確立していくことが、急務であるというふうに思っております。 区民の命や暮らしに責任を持つ新宿区としても、大災害に遭遇した際の、最も基本的な生活基盤としての住機能の早期回復をどのように担保していくのか。大変大きな課題であるというふうに思いますけれども、兵庫県から発せられた、この「住宅地震災害共済制度」について、区はどのように考えるのか。また、区として、制度創設にどうかかわっていこうとしているのか、区長の御見解をお聞きをいたします。 それでは、引き続き質問させていただきますけれども、質問の第五は、国連人権教育の十年についてであります。 冷戦後の国際社会において、人権の完全な保障と、人間としての基本的な自由の尊重をどのように強化していくかは、地球規模の大きなテーマだというふうに思います。 このような中で、九四年十二月の第四十九回国連総会は、九五年から二〇〇五年までを「国連人権教育の十年」と定めた決議を採択いたしました。国連の決議を受けて日本政府は、昨年十二月十五日に、橋本総理大臣を責任者とする「人権教育のための国連十年推進本部」を設置し、行動計画の策定に着手をしております。 今、私たちのこの社会では、学校でのいじめや体罰、家庭での子供の虐待、在日外国人、難民、部落出身者、アイヌ、エイズ、障害者、女性などに対する差別はもとより、日本人による海外での性的虐待など、人権侵害にかかわる問題は、依然として後を絶たないのであります。成熟した社会では、人間が人間として最大限に尊敬されることが最も基本的なことでありますが、少なくとも我が国は、人権尊重という分野では、残念ながら世界の先進国とは言いがたい、そういう状態にあるというふうに思います。 ことし四月に、またも朝鮮人中高級学校の学生に対する暴行事件が、東京を中心に十二件発生しましたが、北新宿に住む中学二年生の女の子も、チマチョゴリを三十センチにわたって切り裂かれるという被害に遭っているのであります。実にゆゆしきことと言わざるを得ませんが、しかしこれが我が国における、現段階での人権意識の象徴的な一面でもあるわけであります。 さて、アクションプログラムによると、国連人権教育の十年は、人権という普遍的な文化の確立と普及のための努力の過程として位置づけられ、公式には学校等の教育によって、また非公式には、家族やマスメディアを通して行うというふうにされております。そして、その対象者は子供だけではなく、あらゆる世代の男女であり、とりわけ人権教育は、警察官、教師、公務員、議員などに対して必要だというふうにされております。 国連人権教育の十年は、あらゆる差別をなくし、人間としての基本的な自由が尊重される社会の創造のために極めて意義深い試みであり、地方自治体としても、積極的にこの提起を受けとめ、必要な対策や準備を進めていかなければならないというふうに思います。 新宿区として、この国連の決議をどのように考え、人権尊重という社会条件をつくっていくためにどうしようとしているのか。まず、区長と教育委員会の双方からお答えをいただきたいと思います。 さらに、教育委員会に、この問題との関連で三点お伺いをいたしますけれども、その第一は、開かれた学校づくりと人権の学習についてであります。 私たちは、人権問題については、より実証的な学習をするとの観点から、学校のカリキュラムの一つとして、年に何回かこの分野での地域の人たちの話を聞く機会を、意識的に設定することが重要ではないかというふうに考えているところでありますけれども、これについてはどのようにお考えでしょうか。 第二は、「こどもの権利条約」を理解し、検証する取り組みをもっと大きく構築することについてでありますけれども、新宿区の教育委員会は、この問題について今までどういうことをやってきたのか。また、これから具体的に何をしようとしているのか。それとも、何にもしようとしないのかお聞きをします。 第三は、私たちが今まで繰り返し言及をしてきた問題ですが、混合名簿についてであります。これについては、昨日も質問がありましたけれども、区内のほとんどすべての学校は、今もなお男が先で女がその後というふうな名簿の順位になっているのであります。なぜ男が先で女が後なのか。なぜいつまでも、このような形が固定的に定着をしているのか、私たちには全然理解ができないところです。男女は平等であるという思想が、その形態も含めて、最も尊重されてなければならないはずの教育の分野で、このようなことが依然として改善されないというのは、よほどこういうことをしている方々が、人権感覚にむとんちゃくで、問題意識のない人たちなのかというふうに思わざるを得ません。 聞くところによると、現状のような男が先で女が後というふうに、一くくりにした方が事務処理が容易で管理しやすいということでありますが、もしこのようなことが主要な要因であるとしたならば、これはすぐにでも改善できることであります。教師に対して、人権問題での研修をしているということでありますが、これは昨日の答弁でそういうことを言われておりましたけれども、せっかく研修しても、こういう重要な問題について何ら是正されないとしたならば、何のための研修かということにもなりかねないのです。 教育委員会は、混合名簿の導入に関して、ほかのこととは全く違って、現場任せで何もしないという立場なのか、もしそうだとするならば、人権にかかわることとして、そういうことでいいのかどうか、お答えをいただきたいというふうに思います。 質問の第六は、内藤新宿開設三百周年についてです。 新宿区の名前の由来となった内藤新宿が、浅草の阿部川町の名主の高松喜六によって開設されたのは、元禄十一年、一六九八年のことであります。したがって、二年後には、内藤新宿開設三百周年という記念すべき年を私たちは迎えることになります。 本区にとっては、新宿区成立の前史とも言えるこれまでの町並みの形成の過程や、ここで生まれた歴史や文化を考え、それらを私たちの貴重な財産として、次の世代に引き継いでいく上で、極めて重要な節目の年になるというふうに、私たちは考えております。残された期間は、わずかに二年。時間はほとんどありませんが、やるべきことはたくさんあるというふうに考えます。 まず、この事業の位置づけでありますが、私たちが前から言っているように、単なるセレモニーとか、何か一場のイベントをやって事足りるとするようなことであってはならないわけであります。 三百年にわたる新宿の町の生成発展の歴史を、まず私たちの共有のものにし、二十一世紀へ向けての地域社会づくりを住民主体でどうするのか、新宿の今後のまちづくりにとって、今、私たちがどんな任務を果たさなければならないのか。こういうことを大局的に考えていくことを基本的な軸とし、改めて新宿の町の風土や文化や、さまざまな歴史を見直していく作業を全区的に展開をしていくこと。そして、それを地域社会の今後の形成に生かしていくことこそ、この事業のコンセプトでなければならないというふうに、私は思っております。 そのためには、三百周年事業の企画、立案、そして事業実施に、極めて広範囲な形での区民参加が必要だと思います。全区民を対象とした提案運動を通して、すなわち全区民が参加し得る状況のもとで、事業をつくっていくことを考えるべきであります。数人の区民が、準備機関に参加し、それを区民参加と位置づけるのではなく、もっともっと広範囲な仕組みが必要でありますし、そのために今からきちんとした準備に入るべきであります。 また、財政面からの制約が懸念されるところでありますけれども、莫大な予算を投ずることだけが、この種の事業の成否を決めることでないのは、多くの前例が示すとおりであります。大切なことは、この事業のコンセプトにふさわしいものを知恵や工夫やアイデアとして広く募っていくこと、さらには区長がはっきり、そのような基本的な姿勢に立って、これを推し進めていくことが一番重要なことなのであります。四谷区民センターの大ホールを、内藤新宿記念ホールと命名することや、みどりの三十選と同様の趣旨で、新宿区内のそれぞれの地域の貴重な財産を、全区的なものにしていくことなどは、一つのアイデアだというふうに思います。 ともに生き、集う町としての新宿を、より輝きのあるものにするために、内藤新宿三百周年の持つ意味合いは、大変大きなものがあるわけでありますが、区長はこの内藤新宿開設三百周年という事業をどのような視点に立ってつくっていこうとしているのか、お答えをいただきたいというふうに思います。 最後の質問は、在宅福祉サービス事業の展開についてです。これも、今まで何人かの方が質疑をされましたけれども、私の方からも質問させていただきます。 本格的な、高齢社会の到来に対応するために、今、各自治体において、地域保健福祉の仕組みづくりが積極的に行われております。 その一つが、注目を集めております二十四時間巡回型ホームヘルプサービスの提供であります。 既に、品川や足立など、数区で先行的に実施されており、私たちはこれらの自治体の実情を学習する機会があるわけでありますが、それぞれやり方に違いはあるにしろ、共通していることは、地域福祉、在宅福祉の極めて重要な担い手として、この事業が位置づけられているし、区民もそのような認識を持って、この事業を見ているということであります。 本区は、来年度からこれを事業化することになっており、今担当者が精力的な準備を進めているところでありますけれども、現時点で、私は次の点についてお聞きをいたします。 まず、実施地域です。最初は、モデル地区を選定をして取り組んでいくことになりますけれども、どの程度のことを考えているのかということです。また、実施の規模ですが、これについてはどの程度のものを考えておられるでしょうか。また、障害については、どの程度の人を対象にするのか。その際、痴呆の人はどうするかということです。特に、痴呆性高齢者については、身体介護中心の巡回型ホームヘルプサービスの対象にすべきか否か、各区においても、それぞれ意見があるところでありますけれども、新宿区はどういうふうに、これについては対応するおつもりなのか、お聞きをいたします。 次に、巡回型ホームヘルプサービス事業と在宅介護支援センターとの関係についてであります。 巡回型ホームサービスは、二十四時間サービスで、かつ一日数回訪問するため、利用者の状況変化などの情報が最も入手しやすく、また緊急時の呼び出しコールの設置により、そういう場合の連絡は、まず巡回ヘルパーに入るという、そういう特徴があります。しかし、巡回ヘルパーは、決められた時間でたくさんのケースに対応しておりますので、緊急コールに必ずしも十分にこたえられる、そういう余裕がないわけです。 これらを支援するのが、ケアマネジメント機関である「在宅介護支援センター」になるわけでありますが、例えば足立区では、巡回型ヘルパーと在宅介護支援センターを併設し、同一の法人に委託しているので、人事や職場のローテーションを含めて、大変機能的であるというふうに言っているのであります。この分野での市場拡大をにらむ民間各社が、今相次いで参入してきているということでありますが、本区がどのような基準で、どのような業者を選択していくかは、大変重要なことであります。新宿区としては、この点についてはどのような検討をしているのか、お聞かせをいただきたいというふうに思います。 いずれにいたしましても、二十四時間巡回型ヘルプサービス事業は、言うまでもなく、デイサービス事業などとともに、地域福祉・在宅福祉の「切り札」であります。高齢社会が一層進む中で、新宿区にふさわしいサービスの提供システムをつくっていくことが、強く求められているところです。 関係者の御努力によって、これに注目をしている区民から大いに評価されるサービス事業が、新宿区において来年度スタートすることになるように、期待をいたしております。 以上で、私の質問を終わらせていただきます。御清聴いただきまして、まことにありがとうございました。(拍手) ◎区長(小野田隆) 山田議員の質問にお答えをさせていただきます。 まず第一に、地方分権の推進についてのお尋ねでございますが、まず第一に自治事務と法定受託事務についての御質問でございます。 御指摘のとおり、法定受託事務には、認可、承認、代執行など、国による関与の仕組みがあるとされていますので、表現は変わっても、余り機関委任事務と変わらないのではないかという意見があるのも、事実でございます。しかし、本質的に違うのは、機関委任事務ではなく、地方公共団体の事務であることです。すなわち、議会の関与や監査委員の関与が可能であります。ところが、法定受託事務は「専ら国の利害に関係ある事務」でありますから、かかる経費もすべて委託者である国が負担すべきと考えられるところから、対象となる法定受託事務は、狭くかつ限定的になるものと考えられますし、国の関与の前に、議会や監査が関与できるので、事務執行の自主・自立性は、確保できるものと理解をしております。 いずれにいたしましても、地方分権の推進の中で、国と地方は対等・協力の関係の観点から調整すべきであり、自治事務のみならず、法定受託事務につきましても、国の関与は少ないほど望ましいと考えております。 次に、財源についてでございますが、住民の意思に基づいて、主体的な行財政運営を行えるような仕組みを構築していくことが、地方分権の内容であります。 そのためには、国から地方への権限委譲はもとより、その裏づけとなる税財源の委譲が当然、伴わなくてはなりません。 自主財源である地方税を拡充するとともに、地方交付税についても、自主的・自立的な行財政運営を確保する視点から見直しを行うとともに、国庫支出金についても、一定の行政水準を確保するための必要最低限のものに限定すべきであると考えます。 お尋ねにございます、法定受託事務に要する経費につきましては、この事務の性質が「専ら国の利害に関係ある事務」を、地方自治体が執行するものとなりますので、当然、国庫委託金によって措置されるべきものと認識しております。 今日までの機関委任事務に要する経費は、その多くが地方交付税に参入されるなど、その分担関係が不明確になっている実態がございます。今後、こうした点を正し、国が地方財政法の精神にのっとり、その経費を全額確実に負担すべきものと考えております。 次に、規制緩和、行政事務、地方分権の関係についてのお尋ねでございますが、地方分権は、区市町村自らが自覚と責任を持って、行財政運営を行うことであり、それには当然のことながら、自治体の側にもしっかりとした受け皿が用意されることが、求められるものと考えます。その意味で、地方分権の推進により、区市町村の果たすべき役割がますます増大することとはなりますが、それに対応する行政システムも、より簡素で効率的なものでなければならないと考えます。 ところが、市町村の中には、小規模の団体もあり、直ちに増大する新たな役割や課題を担い得ない場合も考えられます。したがって、場合によっては、各団体の判断により、自主的な合併の推進を含め、市町村相互の広域行政や中心都市による周辺市町村との連携支援など、多様な広域行政の仕組みの中から地域の実情に応じた仕組みを選択して、地方分権推進の目的である、個性豊かな地域社会の形成を図っていくべきものと考えます。 次に、監査機能の充実についてのお尋ねでございますが、地方制度調査会の「地方分権の推進に伴う地方行政体制の整備・確立についての専門小委員会報告」の中で述べられていますとおり、地方行政の公正と能率を確保するため、地方公共団体自らの監査機能の充実強化を図る必要があると認識しております。 また、外部監査制度導入についても述べられていますが、今後の検討課題であると思っております。いずれにしましても、監査機能の充実については重要と考えておりますが、地方制度調査会の結論を見守ってまいります。 次に、住民自治の充実についてでございますが、専門小委員会報告では「地方分権の推進には、地方公共団体と住民との間の結びつきを強めることが重要であり、地方議会のあり方について検討するとともに、地方公共団体の行政への住民参加の機会の拡大、政策形成等における住民意思の反映の方法等の一層の充実、強化を図る必要がある」と述べられております。これらの考え方は、私が目指す「開かれた区政の推進」とも、軌を一にするものと考えます。 また、「直接請求制度の見直し」と「住民投票制度の検討等」が、今後さらに検討すべき課題とされていますが、地方制度調査会の今後の検討と結論を見守ってまいります。 次に、定住外国人の参政権についてのお尋ねでございますが、住民の日常生活に密接した事務を処理する地方公共団体において、定住外国人の参政権を認めるべきという意見があるということは承知をいたしております。 また、新宿区議会が昨年三月「定住外国人の地方参政権付与に関する意見書」を、内閣総理大臣に提出をされました。このような中で、最高裁判所は「定住外国人選挙権訴訟上告事件」について、昨年二月判決を下していますが、「地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与するか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄である」と述べています。また、被選挙権については言及をされておりません。 したがいまして、参政権問題については、今後の国会での論議を見守ってまいりたいと考えていますが、参政権はともかくとして、区政の企画立案や実施に当たっては、住民である外国人の意見や要望等を反映させる必要があると考えております。 次に、地方公務員の採用試験における国籍条項の取り扱いにつきましては、近年、全国的に論議をされ、去る四月には、御指摘のとおり、川崎市が今年度から消防職を除く全職種の採用試験において国籍条項を撤廃いたしました。この撤廃につきましては、川崎市の社会実態に応じた独自の判断と受けとめております。 しかしながら、区の職員採用につきましては、特別区人事委員会が規定をした「職員の採用に関する基準」により、二十三区が統一的採用方法により実施しておりますので、一区のみの判断で、国籍条項の取り扱いを判断することはできません。 今後、この国籍条項の取り扱いにつきましては、二十三区全体の問題として対応することとなると考えますが、東京都における外国人の管理職登用をめぐる国籍条項裁判で、「憲法は外国人の公務員への就任まで保障してはいない」という東京地裁の判決もありますので、慎重に対処してまいりたいと考えております。 次に、特別区人事委員会についてのお尋ねの件ですが、御指摘のように「開かれた区政推進計画」では、「変化を先取りする区政の推進」の一つとして、人事制度を取り上げ、その中で特別区の人事制度について触れております。 しかしながら、これは制度改革を初めとする特別区の変化と、各区の地域性に合わせられる人事制度の改革の必要性を述べたものであり、特別区の人事委員会の改革について、具体的に論議したものではございませんので、その点御理解をいただきたいと存じます。 次に、「住宅地震災害共済保険制度」についての御質問でございますが、「阪神・淡路大震災」により二十万棟の住宅が倒壊・焼失し、その中には二重ローンの問題などから、住宅再建の目途が立っていないような方もいると聞いております。 このような現状から、私も国民共済的な相互扶助システムの構築が必要であると考えておりますが、国民の合意が得られるよう十分論議を尽くすべき問題であると認識しております。また、東京都でも、今後、考え方をまとめていくことを明らかにしておりますので、国等の動向を含め、推移を見守ってまいります。 次に、人権尊重の社会的条件づくりについてのお尋ねでございますが、区におきましては、日ごろから人権擁護機関と連絡を取りながら、人権思想の普及・啓発活動に取り組んでいるところでございます。御指摘のとおり、国は「国連人権教育十年」の国連決議に基づき、平成七年十二月十五日、内閣総理大臣を本部長とする「人権教育のための国連十年推進本部」を設置しており、これから具体的な取り組みに入っていくものと思われます。 区といたしましても、国、都の取り組み状況を十分踏まえながら、対応していく所存でございます。 次の御質問は、内藤新宿についてでございます。 内藤新宿開設三百年記念事業についてのお尋ねでございますが、記念事業は、地域の歴史と文化、経済と暮らしの移り変わりを振り返り、先人たちの輝かしい業績を学び、再認識するとともに、かけがえのない蓄積を後世に伝えるものでございます。 さらに、未来の新宿を展望し、住民はもとより企業や内外の人々に夢と希望を与え、共感を得られるようなものを創造していくことが必要と考えておりますが、これらの考え方については、今後、多くの方々が参加される実行組織をつくり、その中で検討されるべきものと考えております。 また、具体的な事業についても、実行組織で検討し、決定してまいりたいと思っておりますが、区民からの提案や、参加システムづくりは重要であると考えております。いずれにいたしましても、これから精力的に取り組んでまいりたいと考えております。 次に、二十四時間巡回型ホームヘルプサービスについてのお尋ねでございますが、この事業の内容につきましては、寝たきり等で、おおむね常時介護を必要とする高齢者のいる家庭に対し、巡回型による身体介護に関するサービスを提供するものと考えております。 また、実施地域や規模につきましては、事業対象者の調査等を進めながら、効果的かつ効率的な実施ができるよう、なお検討してまいります。 次に、二十四時間ホームヘルプサービスは、デイサービスやショートステイなど、他の在宅福祉サービスを組み合わせながら、要介護高齢者の生活を支援する事業であり、御指摘の在宅介護支援センター等、相談機関との連絡が重要でございます。 この事業は、区職員による実施は困難であり、業者委託を考えておりますが、業者の選定に当たっては、在宅介護支援センターを始め、保健、医療、福祉のサービス機関との連携の強化を図り、この事業を安定的に実施できる業者を選定してまいりたいと考えております。 以上で、私の答弁を終わらせていただきます。 ◎教育長(森岡泰弘) 教育委員会に対する御質問にお答えをいたします。 国連人権教育の十年への対応について、何点か御質問ございます。 最初は、国連決議をどのように考え、人権尊重社会的条件づくりをどう進めるのかという御質問でございます。 国連の「十年行動計画」を受けて、国では「人権教育のための国連十年推進本部」が設置され、これから具体的な取り組みに入ってくるものと思われます。 教育委員会といたしましても、性別、ハンディの有無、国籍及び人種などに起因するあらゆる偏見や差別をなくす人権尊重教育を推進しており、国連の決議につきましても、極めて重要であると考えます。 お尋ねの社会的条件づくりにつきましては、まず来年度に向け、区教育委員会の教育目標の改定を予定しておりますので、その中で十分検討し、人権尊重教育を重点事項に掲げ、各学校における人権尊重教育の徹底を図ってまいります。 次に、人権教育について、学校で地域の人の話を聞く機会を持ってはとのお尋ねでございますが、先日、区の総務部が事務局となり、人権擁護委員を派遣し、子供たちに話をする企画の募集を各学校にいたしました。現在、各学校では、いじめの解決が大変大きな課題になっていますので、生徒・児童への人権教育につきましては、大変関心が高いものがあります。したがって、既にこの企画に申し込んだ学校もあります。また、ぜひ人権擁護委員の話を聞く機会を設定したいということでございますが、日程が合わないという学校もございました。 教育委員会といたしましては、この学習成果を見ながら、地域の人材を活用して、人権教育の推進を今後、働きかけてまいりたいと考えます。 次に、子どもの権利条約についてでございますが、子どもの権利条約の解決のために、これまでどのようなことを行ってきたのかというお尋ねでございますが、教師への啓発と児童・生徒への浸透の二つの面から進めております。 教師の研修では、校長、教頭、生活指導主任研修会等で、講師に研究者、弁護士などを招き、条文の解釈はもちろんのこと、子供たちの教育を実際に進める上での留意すべきことについて、理解を深めてまいりました。 子供たちにつきましては、本年三月に都が作成いたしました、小学校低学年用、高学年用、中学校用の「児童の権利条約」の児童・生徒向けパンフレットを配布いたしました。 各学校では、学級活動、道徳の時間を活用し、子供たちの理解を深めるよう指導しています。学校によっては、保護者会でも活用し、保護者への啓発にも活用していると聞いております。 教師にとっても、子供たちにとりましても、児童の権利条約の理解を深めることが、現在の教育課題となっているいじめの解消にもつながります。今後とも、さらにこの教材を活用し、理解が進むように指導してまいります。 次に、男女混合名簿でございますが、性別による差別をなくし、子供たちに男女平等の意識を育てていくことは、人権教育推進の上で、大切な課題であります。 御指摘の男女混合名簿の件でございますけれども、混合名簿にすると健康診断・調査統計等の際、再び名簿をつくり直さなければならないといった問題が、男女別名簿の採用につながっているものと考えます。しかし、男女平等教育の観点から、混合名簿にしている学校も少しずつふえております。 教育委員会といたしましては、現在、男女別名簿を採用しているところも、男性優位という考え方によるものではないと考えており、どちらを採用するかは学校の判断に任せております。いずれにいたしましても、名簿によって固定的性別役割分業意識が生ずることがないよう、今後とも男女平等教育の推進に努めてまいります。 以上で答弁を終わります。 ◆二十三番(山田敏行) 質問した項目については、とりあえず答えていただきましたけれども、私はもうちょっと小野田カラーが出るような、そういう答弁が少なくともいただけるんじゃないかというふうに思っていた。そのために、あえて冒頭に、国政の問題ではあるけれども、地方自治体が深くかかわっている問題であるので、どんどんどんどんそういう問題については発言をすべきだということをあえて言ったわけですけれども、残念ながらそこのところは、十分じゃなかったというふうに思っています。 例えば、監査機能の充実の問題だとか、住民自治の充実の問題について、地方制度調査会の動きをずっと見ていくんだということでは、これは答弁にならないわけです。要するに、その答申が出ているわけだけれども、それについて区長はどう考えるかということを聞いているのに、地方制度調査会のこれからの動きを見ていきますということでは、やはりかみ合わないというか、答弁を拒否しているというか、そういうことにならざるを得ないというふうに思っています。 それから、似たようなことがいっぱいあるわけですけれども、住宅地震災害共済保険制度の問題でも、国民的な合意を得なきゃだめだというのは、それは当たり前のことなんです。国民的な合意を得なければ、前に進んでいかないというのは、それは区長に言われなくても我々十分知っていることであって、国民的な合意を得るために、例えば新宿区がどういうことをするのか、小野田さんがどういうことをするのかということを聞いているわけなんです。そこについて、やはり答えていただかないと、本会議の質問といえども、どうもなかなかかみ合った質疑にならないというふうに、私は今聞きながら思いました。 ただ、とりあえず区長の御答弁はお聞きをしましたので、それを踏まえて、また私どもの方で検討させてもらって、次の機会に質問をさせていただきます。 以上で終わります。 ○議長(長森孝吉) ここで議事進行の都合により、十五分間休憩します。 △休憩 午後三時五十七分 △再開 午後四時十七分 ○議長(長森孝吉) ただいまから会議を再開します。 質問を続行します。 八番川村一之君。   〔八番川村一之君登壇、拍手〕 ◆八番(川村一之) 地球市民の川村一之です。私は、一九九六年の第二回新宿区議会定例会に当たり、小野田隆区長と教育委員会に質問いたします。誠意ある答弁をお願いいたします。 質問に入る前に、中国の核実験と沖縄県議選の結果について触れさせていただきます。 中国が、約十カ月ぶりの六月八日、地下核実験を行いました。中国政府は、包括的核実験禁止条約・CTBTの調印が見込まれる九月までに、もう一回実験を行い、それ以降は凍結すると発表しました。 私たち新宿区民は、昨年、北京市東城区と友好提携を行い、過去の侵略戦争を再び繰り返さず、子々孫々までの平和を誓いました。このような時期に、中国政府が核実験を続けることは非常に残念でなりません。私は、すべての核兵器の廃絶を求める立場から、中国の核実験に抗議するものです。そして、中国政府が一刻も早く、核に固執する政策から目覚め、日中両国の国民が手を携えて、日本と朝鮮半島を含む東北アジア地域の非核兵器地帯化を実現し、アジア地域の安定に寄与すべきと考えます。 また、六月九日に執行された、沖縄県議会議員選挙において、沖縄県民はアジア地域の安全保障にとって、重要で、しかも二十一世紀のあるべき道筋を選択しました。大田昌秀知事の二〇一五年までに基地の全面返還を実現し、沖縄を平和な国際交流都市とする構想を県民は支持したのです。これまでの日米安保に基づいた核抑止力と軍事力に頼る防衛政策では、平和は保たれていかないことがはっきりしています。沖縄は、東アジアと東南アジアを結ぶ重要な位置にあり、軍事基地をなくし、アジアに向けて平和を発信できる島になることを宣言したのです。 新宿区民として、他国に脅威を与えない沖縄県民の選択を私たちのものとして、中国・北京市東城区との友好を前進させていくことが、大切であると考えます。 以上、述べさせていただきまして、質問に入らさせていただきます。 最初の質問は、防衛庁情報本部の新設についてであります。 五月二十二日、統合幕僚会議に情報本部を新設する防衛庁設置法の一部改正案が、参議院で賛成多数で可決成立し、この秋、完成予定の自衛隊市ヶ谷基地新防衛庁C庁舎に、来年一月から編成されることになりました。情報本部の新設は「冷戦後の国際情勢に的確に対応するには、高度の情報収集・分析等を総合的に実施できる体制の充実が必要とし」、内局及び統幕、陸・海・空各幕に分かれていた情報部門を統合し、防衛庁全体の情報機能の充実を図ることを目的としています。本部長には、制服の自衛官を充て、事務官と合わせて千五百八十二人で編成され、電波の傍受や画像処理による軍事情報の収集と分析をし、在日米軍との情報交換のため、情報官と技術官が特に配置されます。アメリカの国防情報局(DIA)に見合う、日本版DIAが誕生するというわけです。 昨年策定された、新防衛計画大綱・中期防衛力整備計画で、統合幕僚会議の機能の充実がうたわれ、今年度予算では防衛中枢の市ヶ谷移転に先駆けて、新中央指揮システムの整備費と、指揮・通信、情報機能の強化のために九百三十五億円計上されています。新中央指揮システムは、防衛庁移転が完了する二〇〇〇年までの来年度以降、六十四億円の負担が見込まれています。八十六億円かけて、一九八四年に稼働した現在の中央指揮所は、耐用年数は二〇四九年までとなっており、計画のずさんさと打算があることは明らかです。 そして、日米両首脳によって四月一七日に発表された、日米安保共同宣言では、極東の安保からアジア太平洋地域の安保へと拡大解釈し、有事研究と集団的自衛権へ踏み込むなど、日本国憲法をないがしろにした危険な動きであります。橋本首相の中・台緊張時に指示したという邦人救出に名を借りた自衛隊機の派遣などは、紛争に介入することにほかなりません。また、ゴラン高原PKF・UNDOFへの参加は、イスラエル・パレスチナ情勢は緊迫しており、地域紛争に巻き込まれる危険性があるとともに、PKO協力法で禁じたPKF・国連平和維持軍への参加であり、違法であることは明白です。 このように、日米軍事同盟を機軸にして、自衛隊の海外派遣が恒常化していくことと、今回の情報本部設置とあわせて考えると、日本がますますアジア諸国への脅威となり、地域紛争を誘発しかねない事態を招いていくことになると危惧するものであります。 そこで、区長にお尋ねいたします。 第一に、自衛隊のゴラン高原PKF・UNDOFへの参加をどのように認識しているのか。 第二に、日米安保条約をアジア太平洋地域に拡大した日米共同宣言をどのように評価するのか。 第三に、有事研究と集団的自衛権について、どのような見解を持っているのか。 第四に、市ヶ谷基地に新設される、日本版DIAと言われる情報本部について、どのような認識を持っているのか。 以上、四点についてお答えください。 第二番目の質問は、運転中の携帯電話使用についてであります。 車の運転中に携帯電話を使用し、事故を起こすケースが目立っています。警察庁は、事故が急増していることから、走行中の通話禁止といった、法的規制を含めた対応策の検討を始めたと報道されています。 私は、春と秋に行われる交通安全週間の期間中、朝の通学時間に小学校の角で交通指導を行っています。これまでは、運転者のシートベルトの着用度に注目していましたが、このごろは携帯電話の運転中の利用に目が向くようになりました。携帯電話の普及とともに、運転中の利用がふえていることは間違いのない事実です。郵政省によると、携帯電話は七九年十二月に、当時の電電公社がサービスを開始して以来、加入者数はことしの四月末で一千九十七万人にも達しているそうであります。 携帯電話を利用する運転者は片手運転になり、なおかつ通話に神経を集中するため、運転がおろそかになり、事故を起こすのは目に見えています。歩行者も、横断歩道では、車が本当にとまってくれるのか不安で、運転者をのぞき込んで、目を合わすことによってようやく安心できるほどです。携帯電話と事故との関係について、警視庁の調査では、電話使用中に起きた事故の件数は、昨年一年間で七十一件だったのに、ことしは一月から四月までで、前年同期の約一・七倍になっているそうです。 警察庁は、六月の一カ月間、携帯電話と事故の関係について、全国の警察本部に指示して、初めての一斉調査を実施しています。調査内容は、第一に運転中の携帯電話の使用が事故につながるケースがどのくらいあるか。第二に、事故が多いのは通話中か操作中か。第三に、電話をかけるときと受けるときでは、どちらがより事故につながる可能性が高いか。第四に、カーナビゲーションやカーステレオ操作中の事故との違いなどを詳しく調べることにしています。 そして、対策として、ハンドルを両手で持ちながら通話ができる機能の採用をメーカーと協議したり、運転免許更新時に渡す「交通の教則」に、携帯電話の安全な使い方を書き込んだりすることを検討しているということです。しかし、車の走行中に運転者以外の人が携帯電話を使用するならともかく、運転者自ら使用するということはあってはならないことではないでしょうか。通話するなら当然、車をとめてから携帯電話を使用するべきであります。警察庁は「シートベルトの着用義務づけ」のような、法的規制の適否を検討するとしていますが、当然そうするべきだと思います。 さらに、デジタル方式の携帯電話が出す電磁波が、心臓のペースメーカーを早めたり、とめたりして、悪影響を与えることがわかっています。アメリカの医師の発表によると、ペースメーカーを使用している患者が携帯電話を使用したら、五四%の人に影響があったということです。このように、携帯電話の普及につれて、これまで予想しなかった使用上の注意が問題になっているのです。 そこで、区長にお尋ねいたします。 第一に、携帯電話の使用時の注意について、どのように認識しているのか。 第二に、車の運転中の携帯電話使用について、どのように認識しているのか。 第三に、新宿区として携帯電話の利用と交通事故の関係について把握しているのか。 第四に、車の運転中の携帯電話使用については、中止などの法的措置を含めた対策を、関係機関と協議の上、早期に実施すべきだと考えますが、区長の見解をお聞かせください。 次に、第三番目の質問は、狂牛病とクロイツフェルト・ヤコブ病対策についてであります。 四月二十八日の新聞に、「ハンバーガー大好き、英というのはイギリスのことですけれども、イギリスの十五歳少女-最年少、ヤコブ病に」というショッキングな記事が出ていました。記事は、「狂牛病との関連が疑われているクロイツフェルト・ヤコブ病に、英国の十五歳の少女が世界最年少でかかったことが二十七日、明らかになった。この少女は、ハンバーガーが大好きだったという。少女は、英国で十人の死者を出している新しいタイプのヤコブ病にかかり、現在もスコットランドの病院に重症で入院中。診察したピーター・ビーマン教授は、「少女はハンバーガーを介して感染したと見られる。両親によれば、度を超えたハンバーガー好き」と語っている。同教授は、「英国の牛肉に感染の危険がないと保証できる研究者はおらず、感染した肉を食べた人はたくさんいるはずなので、潜在的な感染者はふえている」と指摘している」というものです。 狂牛病は、牛海綿状脳症(BSE)といい、脳がスポンジ状になり、異常な行動を示しながら死んでいく牛の病気で、一九八六年、英国で初めて確認されました。英国では、既にBSEに感染した牛十六万頭が処分されています。ことしの三月二十日、英国政府は、人間の脳の病気で狂牛病とよく似た症状のクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)に感染して死亡した十人を調べたところ、畜産関係者らが多く含まれ、狂牛病と関連している可能性があると発表しました。これによって、英国内では消費者団体が、子供に牛肉入り食品を食べさせないように呼びかけ、三分の一の小・中学校が、給食に牛肉を使わないことに決めました。 CJD、クロイツフェルト・ヤコブ病は、一九二一年にドイツの医学者によって発見された病気で、原因はウイルスで、アルツハイマー症とよく似た痴呆症の症状を示し、死亡するものです。その後、原因は羊の同様の病気であるスクレーピーの研究をしていたプルシナーによって、このウイルスが、DNAなどの核酸を持たないことから、一九八二年以来、感染性たんぱく質粒子の意味で、プリオンと呼ばれるようになり、総称してプリオン病と呼ばれています。日本のプリオン研究の権威である立石潤・九州大学教授は、プリオン病は日本でも珍しい病気ではなく、百万人に一人と言われているが、もっと多いとしています。BSEやCJDの原因がプリオンと仮定しても、その病原体の検出はまだできていないのが現状で、どのように感染するのか明らかではありません。現状では、感染した肉類を摂取しないのが最も効果的です。 日本では、これまでにスクレーピーに感染した綿羊が、北海道などで五十五匹発見されて焼却処分されています。農水省は、四月二十六日、羊のスクレーピー調査を行い、異常なしと発表しましたが、五月末に一匹発生していることがわかりました。六月十日の発表によれば、北海道士別市の農場で、雌の羊一匹の感染が明らかになり、同農場の他の二十三匹を薬殺し、焼却処分するというものです。また、英国系の医薬品を販売する日本ウエルカムは、六月十一日、英国産の牛や羊を原料にしていた免疫抑制剤などを回収すると発表しています。これで、日本も例外ではなく、安全ではあり得ないことがわかります。そして、問題は酪農や畜産の経済効果を追求する余りに、本来、草食動物である牛に動物飼料を与えるようになった結果、新しく狂牛病が生まれたと指摘されているように、ホルモン剤や抗生物質などを多用して、畜産や養殖を行うことで生態系を乱していることにあります。 区長と教育委員会は、狂牛病問題とクロイツフェルト・ヤコブ病について、どのように認識し、どのように対処しようとしているのか、お伺いいたします。特に、学校給食で肉・魚類を扱う場合、安全性をどのように確認しているのか、お聞きします。 第四番目の質問は、毒ガス展と水俣・東京展への協力についてであります。 ことしの九月、私たちが歴史上知っておかなければならない事実の展示が二つ予定されています。一つは、九月十日から十六日まで、新宿区民ギャラリーで開催される「毒ガス展」であり、もう一つは、九月二十八日から十月十三日まで、港区品川駅前で開催される「水俣・東京展」であります。 毒ガスといえば、松本サリン事件や地下鉄サリン事件をすぐに思い出します。この毒ガスを戦争で初めて使用したのは、一九一五年、第一次世界大戦のときのドイツ軍でした。以来、各国で毒ガス兵器の攻撃と防御が開発されるとともに、人道上の問題として、化学兵器の使用禁止を求める動きが始まり、一九二五年、毒ガス兵器の使用を禁止するジュネーブ議定書が締結されました。しかし、日本やドイツは批准せず、毒ガス兵器の開発を本格化させていったのです。そして、新宿区にあった陸軍軍医学校や陸軍科学研究所で開発した、イペリットやホスゲンなどの毒ガスを中国で使用したのです。日本軍は、中国で毒ガス攻撃を二千回以上も繰り返し、中国側に九万人以上の死傷者をもたらしています。そして、推定二百万発の砲弾を遺棄してきました。 旧日本軍が、中国に遺棄した化学兵器の砲弾が大量に埋められている吉林省のハルバ嶺で、現地調査に当たっていた政府の調査団は、六月二日、砲弾の数を約七十万発と発表しました。これらの遺棄毒ガス弾は、戦後五十年たっても中国の住民に被害を与え続けているのです。 「毒ガス展」では、新宿区・新宿区国際交流協会・新宿区教育委員会の後援を得て、実物の毒ガス製造装置や日本軍文書、パネル、写真などを展示し、これらの問題を広く伝えていくことにしています。 一方、公害の原点と言われる水俣病は、一九五六年に初めて公式に確認されて以来、ことしで四十年を迎えています。四十年たって、ようやく一時金二百六十万円を骨子とした政府の解決案が示され、被害者と加害者の同意は得られましたが、水俣病に終わりはありません。 不知火海の漁民に、死の宣告に等しい水俣病をもたらしたのは、加害企業チッソの工場から排出されるメチル水銀でした。メチル水銀は、魚介類に蓄積され、それを常食にしていた漁民らが犠牲者になったのです。医学的見地から、原因がメチル水銀中毒であることがわかりながら、チッソは操業を続け、政府も黙認してきました。発見から原因究明、そして新潟水俣病の発生、公害認定、未認定患者などの苦しい闘いが続きました。しかし、水俣では、公害問題から環境問題として、新たな地域社会への創造を目指しています。水俣病の四十年間の体験は「悲惨さ」だけでなく「生きる希望」を残してくれています。 「水俣・東京展」は、環境庁や東京都の後援を得て、一年間かけて水俣で収集した数百人に及ぶ患者の遺影を展示し、丸木位里・俊夫妻の「水俣の図」や、ユージン・スミス氏の写真展などを通じて、日本の近代化の明と暗を明らかにして、自然循環型の生活の復興を訴える展示となっています。 以上の二つの展示は、戦争と平和、環境と人権の問題を私たちに語りかけてくれます。区長と教育委員会は、中国に遺棄した毒ガス弾問題と水俣病について、どのような認識を持っているのか。そして、展示会を区民に周知するとともに、社会教育と学校の社会科見学などに、展示会を積極的に利用するよう協力してはいかがかと思う次第です。御答弁をお願いいたします。 最後の質問は、文化財登録制度の活用についてであります。 文化財保護制度に、新たに登録制を導入することを柱にする、文化財保護法改正案が六月四日の衆議院本会議で可決、成立しました。 この「文化財登録制度」は、これまでの国宝や重要文化財が「指定」されるものであるのに対して、さらに幅広く文化財として「登録」しておいて、その保存を国が指導、助言、勧告していこうというものであります。現行の指定制度が、文化財の改修を原則禁止しているのに対し、登録制では、文化庁長官に届け出れば、現状変更が認められるとともに、固定資産税などの減免措置も受けられるようになりました。 全体としては、これまでの指定制度の文化財保護の網をさらに広げ、明治以降の近代建築物など、評価の定まっていない建造物に、緩やかな保護の網をかけるのがねらいと言われています。 九四年の第三回定例会で、文化庁や文化財保護審議会が、原爆ドームの世界遺産推薦の前提として文化財指定するために、近代戦争の史跡なども文化財指定できるようにする方針であることを例に出して、この文化財登録制度の活用を質問したところ、全く的を得ない答弁が返ってきました。「現在本区での登録は、江戸期までのものを中心としており、昭和期のものまで登録する状況にはありません」というのが答弁でした。今回、文化財保護法が改正になりましたので、改めて新宿区に存在する近代建築物などの保存に向けた文化財登録制度の活用について、教育委員会に質問いたします。 次に、この文化財登録制度を活用して、旧四谷第五小学校、現花園小学校の校舎を調査した上、登録し、保存すべきではないかということです。 旧四谷第五小学校の校舎は、関東大震災後の耐震・耐火建築の鉄筋校舎として、一九三四年三月十日に完成しました。日本最初の鉄筋コンクリート校舎は、一九二一年建築の神戸市雲中小学校と言われ、新宿区内ではそれから四年後に建てられた、鶴巻尋常小学校が最初です。しかし、鶴巻小学校校舎は戦後建てかえられています。 旧四谷第五小学校校舎は、鉄筋コンクリート三階建て・全階スチーム、ガラス張りの学校と評され、当時、東洋一のモダンな学校として大変評価されました。また、特徴的なことは、戦時中、極秘で建設された防空地下室が三カ所設置されていることです。地下室は、太平洋戦争が近づく一九四〇年七月から一九四一年八月にかけて、校舎地下につくられたもので、広さは一カ所につき二教室分の大きさがあり、一カ所にそれぞれ便所とふろ場が設置されています。戦時中は、軍隊が使用していました。この防空地下室は、東京市内の小学校のうち十校を選んでつくられており、戦時中の生活を知る上で貴重なものです。 このように、旧四谷第五小学校の校舎は、歴史的にも重要な建物であり、小学校の地元からは、約千三百名による建物保存の請願が議会に出されております。幸い各会派の賛同も得られておりますので、九七年三月に予定されている花園小学校移転後の利用計画と並行して、早急に調査を行い、保存に向けて作業を進めていただきたいと思います。 教育委員会の文化財保護行政に対する認識と、近代建築物への文化財登録制度の活用、そして旧四谷第五小学校校舎の保存についてのお考えを聞かせてください。 以上で、私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ◎区長(小野田隆) 川村議員の御質問にお答えをいたします。 初めに、自衛隊のゴラン高原への派遣についてでございますが、日本の平和と繁栄は、世界が平和であって初めて成り立つものでございまして、我が国は国際社会の一員として、世界平和実現のために、より一層の貢献をすべきものと考えております。その一環として、PKO・UNDOF(国連兵力引き離し監視隊)への派遣は、必要であると認識しております。 次に、日米共同宣言についてのお尋ねでございますが、日米安全保障共同宣言は、日米安保体制をアジア太平洋地域の安全保障の基準であることを確認するとともに、日米両国政府が冷戦終結後も、不安定な要因の残る東アジア地域の安定と反映を目指し、協力関係を一層強固なものにしようと述べているところでございます。 また、有事研究と集団自衛権についてですが、これらにつきましては憲法解釈を初め、いろいろな意見・見解が出ているところでございまして、今後さらに広範な議論がされるものと思います。 最後に、情報本部の新設についてでございますが、防衛庁設置法が改正され、統合幕僚会議に、防衛に関する情報の収集及び調査にかかわる組織として、新たに情報本部を設置することとしております。これは、国防政策上の問題でありますが、今後の動向を注目してまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、これらは高度な政治問題でありますので、国政のレベルで十分検討されるべきものと考えております。 次に、携帯電話に関しての御質問でございますが、街中や電車及び自動車等を利用するときなど、携帯電話の急速な普及は、生活実感として身近に感じられるところでございまして、その使用に当たっては、周囲の方々に迷惑をかけないというマナーが、とりわけ大切であると考えております。 特に、車の運転中における携帯電話の使用が、交通事故の原因となるなど、社会問題化していることを憂慮しているところであります。 心臓のペースメーカー等の医療用電気機器への電波の影響については、本年三月に、国の関係省庁や学識経験者、関係業界団体等からなる「不要電波問題対策協議会」が、「携帯電話等の使用に関する暫定指針」を取りまとめるなど、国レベルでの取り組みがなされていると承知しております。 区としましては、これらの暫定指針等を守る利用者マナーの誘導が、関係行政庁並びに携帯電話事業者等により、積極的に進められることを願っております。 また、御指摘のとおり、車の運転中の携帯電話の使用につきましては、これに伴う交通事故が増加していることから、警察庁ではこの六月に、携帯電話が原因となった交通事故に絞って、全国で特別調査を実施することとなっております。 なお、警視庁では、自動車電話・携帯電話の使用が原因の交通事故が発生していることから、運転中の携帯電話等の使用をやめるよう、指導に乗り出した状況にあります。 今後、警察庁並びに警視庁の、車の運転中の携帯電話利用に関する実態調査や、その対応の動向を見守るとともに、区としては、区内の四警察署と共催する運転者講習会などの機会をとらえ、運転中の携帯電話の使用をやめるよう、啓発していきたいと考えております。 次に、狂牛病とクロイツフェルト・ヤコブ病対策についての御質問でございますが、いわゆる狂牛病である牛海綿状脳症とクロイツフェルト・ヤコブ病は、ともに病原体であるプリオンたんぱくがその原因と言われていますが、牛等の動物から人への伝達の可能性、及び食肉等からの病原体の検出方法等については、国等においても現在、調査、研究中の段階であります。 英国本土からの牛肉及び牛の臓器の輸入は、昭和二十六年以降禁止されておりまして、北アイルランドからの牛肉の輸入も、過去三年間ありません。また、英国産牛肉加工品等についても、本年四月十一日、厚生省から各都道府県等に指示があり、販売停止等の必要な措置がとられております。 厚生省は、その輸入業者等、対象施設を把握しており、そのリストに基づき、東京都の食品環境指導センター及び該当営業者を抱える港区、中央区が「英国から輸入された牛肉加工品等に対する緊急監視」を、本年四月に実施するなど、輸入業者及び倉庫業者に立ち入り、販売停止や輸出国への積み戻し等により、人に食されることのないよう処置されております。 新宿区には、該当営業者がない旨、平成八年四月十一日付で、厚生省食品保健課から東京都衛生局を通じて連絡がありました。また、本年四月二十六日には、と畜場法施行規則の改正が行われ、と畜場法に基づく検査対象疾病に、牛海綿状脳症と綿羊のスクレーピー含む、伝染性海綿状脳症が追加され、同疾患に罹患していると認められたときは、焼却処分するととなっています。 以上から、現在は学校給食で牛海綿状脳症等にかかった食肉は、提供されている可能性はないと判断しております。 いずれにいたしましても、新宿区としましては、厚生省、東京都からの情報に注意をし、今後の状況を見守っているところでございます。 次の御質問でございますが、中国に遺棄された毒ガス弾問題についてですが、第二次世界大戦において、旧日本軍が毒ガスを使用した可能性のあることは、報道等で承知しているところでございます。 毒ガスの開発は、戦時下における異常な状況の中で行われたものであったと考えますが、今もって遺棄されたままの状態にあることは遺憾なことと考えます。遺棄された毒ガス弾の処理の問題等、今後の政府の善処を期待しております。 水俣病につきましては、最近和解が得られたことは喜ばしく思います。いずれにいたしましても、地球環境を守ることについて、できることは今後とも鋭意努力してまいります。 なお、区民に対する周知でございますが、区民ギャラリーで開催される毒ガス展については、新宿区も後援しておりますので、広報紙の「区民のひろば」に掲載するなど、協力をしてまいります。 以上で、私の答弁を終わらせていただきます。
    ◎教育長(森岡泰弘) 教育委員会に対する御質問に、お答えをいたします。 最初は、狂牛病とクロイツフェルト・ヤコブ病についての認識と対処の仕方、学校給食での肉・魚類の安全性の確認についてのお尋ねでございます。 牛海綿状脳症等にかかった食肉等につきましては、厚生省及び東京都において、必要な処置がとられていますので、学校給食に提供される可能性はないものと考えております。 学校給食の肉・魚類の安全性でございますが、国及び都の安全基準に合致した食品の使用と、主な供給源である財団法人東京都学校給食会において、検査した食品を提供することにより、安全性の確保を図っているところでございます。 また、御質問にもございましたように、北海道において、新たに羊のスクレーピーが発生したとの発表もあり、今後とも関係機関等の情報に注意しながら対応してまいります。 次に、毒ガス展と水俣・東京展への協力についての御質問でございます。 教育委員会におきましては、平和、人権、環境教育の充実を、教育行政を進めるに当たっての目標に定め、重点的に取り組んでいるところでございます。 お尋ねの毒ガス弾につきましては、戦時下で起こったということとはいえ、いまだ遺棄されたままであるということは、遺憾なことだと考えております。 また、水俣病問題につきましては、先ごろ、政府の解決案による和解が成立しましたことは、公害問題の解決に向けて一歩前進したものと認識しております。 過去の戦争の歴史や、悲惨な社会問題につきまして、事実に基づく正確な認識が何よりも必要であり、さらにそれが後世に正確に伝えられることが大切だと考えます。 このたびの二つの展示会が、一般の人たちはもちろん、青少年にも正確な歴史的事実を伝えるとともに、平和、人権、環境問題を考える契機となりますことを期待しております。 なお、後援しております毒ガス展につきましては、区広報への掲載等、協力してまいりたいと考えております。 次に、文化財登録制度の活用についてでございます。 区内の文化財保護につきましては、昭和五十八年制定の新宿区文化財保護条例に基づき、主として、文化財の登録・指定制度によって、保護活動の推進に努めております。 登録及び指定に当たっては、新宿区文化財登録・指定基準に基づく歴史的、学術的な価値等についての総合的な調査や審議を経て、特に保存する必要があるものを登録、特に重要なものを指定しております。 御指摘のとおり、国において、今回、文化財保護法を改正し、保護手法の多様化のため、現行の文化財指定制度と別に、新たに登録制度の導入を決め、緩やかな保護処置を講じて、近代の文化財の保護を図ることとしております。 当面は、建造物の登録を進めていくとのことでございますが、登録基準が示されていないため、どのような建造物が登録されるのかにつきましては、今後の動向を見守る必要があります。 なお、近代の建造物は、対象物件も多く、神社仏閣などとは異なる保存の困難性もあり、登録に際しては慎重な対応が求められるものと思われます。 御提案の旧四谷第五小学校校舎の文化財登録につきましては、これまでの区の登録状況からみて難しいとは考えられますが、今後の課題として検討してまいります。 以上で答弁を終わります。 ◆八番(川村一之) 自席から発言させていただきます。 見解の相違などもありますけれども、おおむね前向きの答弁をいただいたと思います。私の質問の意を呈して、これからも行政に当たっていただきたいということを申し添えて、質問を終わります。(拍手) ○議長(長森孝吉) 以上で質問は終わりました。  ---------------------------- ○議長(長森孝吉) これから本日の日程に入ります。 日程第一から日程第五までを一括議題とします。   〔次長議題朗読〕  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   第三十八号議案  災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例   第三十九号議案  東京都新宿区防災会議条例の一部を改正する条例   第四十号議案   東京都新宿区立あゆみの家の増築及び改修工事請負契約   第四十一号議案  東京都新宿区立落合第二小学校内部改修その他工事請負契約   第四十二号議案  新宿歩行者専用地下道内装建築工事請負契約   〔巻末議案の部参照〕  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(長森孝吉) 提出者の説明を求めます。   〔区長小野田隆君登壇〕 ◎区長(小野田隆) ただいま一括して上程されました第三十八号議案から第四十二号議案について御説明申し上げます。 まず、第三十八号議案の災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例でございますが、本案は、非常勤消防団員等にかかわる損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、介護補償を新たに設けるとともに、補償基準額等を改定するほか、規定を整備するものでございます。 次に、第三十九号議案の東京都新宿区防災会議条例の一部を改正する条例でございますが、本案は、災害医療対策の強化を図るため、防災会議の委員を拡大するとともに、規定を整備するものでございます。 次に、第四十号議案の東京都新宿区立あゆみの家の増築及び改修工事請負契約でございますが、本案は、区立あゆみの家の増築及び改修工事に伴う請負契約でございまして、増築面積は約二百六十六平米、改築延床面積は約二千八十五平米、あわせて耐震補強工事等を行うものでございます。 次に、第四十一号議案の東京都新宿区立落合第二小学校内部改修その他工事請負契約でございますが、本案は、区立落合第二小学校の内部改修その他工事の請負契約でございまして、改修工事対象面積は四千六百六十九平米で、管理諸室、空き教室及び供用部分等の改修を行い、あわせて耐震補強工事・外壁改修工事を行うものでございます。 次に、第四十二号議案の新宿歩行者専用地下道内装建築工事請負契約でございますが、本案は、西新宿六丁目地内の副都心街路第五号線から青梅街道地下の丸の内線「西新宿駅」に至る、延長二百十六メートルの地下道設置に伴う内装建築請負契約でございます。 何とぞ御審議の上、御賛同賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(長森孝吉) 説明は終わりました。 ただいま一括議題となっています第三十八号議案から第四十二号議案までは、お手元の配付しました議案付託表のとおり、一括して総務区民委員会に付託します。   〔巻末議案付託表の部参照〕  ---------------------------- ○議長(長森孝吉) 次に、日程第六及び日程第七を一括議題とします。   〔次長議題朗読〕  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   諮問第三号  地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく異議申立てに関する諮問について   諮問第四号  地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく異議申立てに関する諮問について   〔巻末議案の部参照〕  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(長森孝吉) 提出者の説明を求めます。   〔区長小野田隆君登壇〕 ◎区長(小野田隆) ただいま一括して上程されました諮問第三号及び諮問第四号について御説明申し上げます。 諮問第三号の地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく異議申立てに関する諮問について御説明申し上げます。 本案は、地方自治法第二百四十四条の四第一項に規定する公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申し立てがございましたので、同条第四項の規定に基づき、諮問をいたすものでございます。 次に、諮問第四号の地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく異議申立てに関する諮問について御説明申し上げます。 本案は、地方自治法第二百四十四条の四第一項に規定する公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申し立てがございましたので、同条第四項の規定に基づき、諮問をいたすものでございます。 何とぞ御審議の上、御意見を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(長森孝吉) 説明は終わりました。 ただいま一括議題となっています諮問第三号及び諮問第四号は、お手元の配付しました議案付託表のとおり、一括して環境建設委員会に付託します。   〔巻末議案付託表の部参照〕  ---------------------------- ○議長(長森孝吉) 次に、請願の付託についてお諮りします。 お手元に配付しました八請願第四号は、自治権拡充対策特別委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長森孝吉) 異議なしと認め、八請願第四号は、自治権拡充対策特別委員会に付託することに決定しました。   〔巻末特別委員会付託請願の部参照〕  ---------------------------- ○議長(長森孝吉) 以上で、本日の日程は終わりました。 次の会議は六月二十日午後二時に開きます。ここに御出席の皆様には改めて通知しませんので、御了承願います。 本日はこれで散会します。 △散会 午後五時二分        議長    長森孝吉        議員    中村吉彦        議員    やはぎ秀雄...